○長岡市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則
令和2年3月26日
規則第3号
2 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員が、条例第8条第3項に規定する支払日前に離職し、又は死亡した場合は、その際当該支払日に係る基本報酬を支給する。
第3条 給料又は月額の基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員が、給料等の計算期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該給料等の計算期間の給料等は、当該給料等の計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
(3) 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給料等の計算期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は停職にされている給料又は月額の基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員が、給料等の支払日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、当該給料等の計算期間中の給料等をその際支給する。
(給料等の非常時払)
第4条 給料又は月額の基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料等を請求した場合には、当該給料等の支払日前であっても請求の日までの給料等を日割計算により、その際支給する。
2 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員が前項に定める費用に充てるために報酬を請求した場合には、当該請求をした月に支払われる基本報酬を支払日前であっても、その際支給する。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める基準は、当該会計年度任用職員の任命権者が定める基準によるものとする。
(初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当等)
第6条 初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当並びにこれらに相当する報酬は、当該会計年度任用職員の給料等の支給方法に準じて支給する。ただし、当該会計年度任用職員の給料等の支払日までにこれらの給与その他の給付に係る事実が確認できない等のため、当該給料等の支払日に支給することができないときは、当該給料等の支払日後に支給することができる。
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当等の支給)
第7条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当並びにこれらに相当する報酬は、給料又は月額の基本報酬が支給される会計年度任用職員にあっては1の給料等の計算期間の分を次の給料等の計算期間における給料等の支払日に支給し、日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬が支給される会計年度任用職員にあっては当該基本報酬の支払日に準じて支給する。
2 会計年度任用職員が長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第4項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当及びこれらに相当する報酬の支給については、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給料等の計算期間の次の給料等の計算期間における給料等の支払日に支給する。
3 条例第16条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定を準用する。
(時間外勤務時間数等の端数計算)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びにこれらに相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(給与その他の給付の減額)
第9条 条例第7条の規定により給与その他の給付を減額する場合においては、長岡市職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年長岡市規則第27号)第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは、「給与その他の給付」とする。
(勤務1時間当たりの給与その他の給付額の算出)
第10条 条例第19条第2項に規定する規則で定める数は、年間の休日(勤務時間規則第9条の規定により休日となる日をいう。)の日数に7.75を乗じて得た数に、勤務時間規則第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与その他の給付の支給を受けていない者をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の者
(5) 無給派遣職員(派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与その他の給付の支給を受けていない者をいう。)
(期末手当基礎額の加算)
第12条 条例第21条第4項の規定により給与条例第24条第5項の規定を準用する場合にあっては、同項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第2給料表の欄に定める給料表の適用を受ける会計年度任用職員で、別表第2職員欄に定める職員であるもの」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「別表第2職員の欄に定める職員の区分に応じて当該加算割合の欄に定める割合」とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第11条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第25条第2項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長が定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち、市長が定める期間
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第21条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2第5項において準用する給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第13条第2項第3号アの休職者を除く。)
(2) 第11条第3号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第15条 条例第21条の2第1項後段の規則で定める職員は、その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(勤務成績判定期間)
第15条の2 条例第21条の2第1項前段の基準日前において規則で定める日は、長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条の2を準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第16条 条例第21条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第19条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第11条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第13条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち、市長の定める期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第7条の規定により給与額を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規則3条に規定する週休日、勤務時間規則第7条の第4項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第10条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間規則第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間規則第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第19条 会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条の2第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、以下に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、特段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(2) 勤務成績が良好でない職員100分の46以下
第19条の2 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条 期末手当の支給日は、長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第22号)第15条の規定を準用する。
2 技能労務職員である会計年度任用職員の給料以外の給与等の額及び支給方法については、相当する会計年度任用職員の例による。
(通勤に係る費用弁償)
第22条 条例第27条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる会計年度任用職員とする。
(1) 専ら市長が別に定める職務を行うために任用された会計年度任用職員
(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が別に定める会計年度任用職員
(1) 勤務公署を異にした場合
(2) 住居又は通勤方法を変更した場合
2 会計年度任用職員の任期が満了した後に引き続き会計年度任用職員として同一の職に採用された場合で、通勤状況に変更がないときは、前項の届出を省略することができる。
3 市長が特別に認める職員にあっては、前2項の規定にかかわらず、別に定める方法により届け出ることができる。
(通勤届の確認及び決定)
第24条 任命権者は、会計年度任用職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤に係る費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 条例第27条第2項第1号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
2 通勤に係る費用弁償の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、当該費用弁償の支給額をその際支給する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、これらに相当する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項及び育児休業法第6条第1項の規定に基づき任用された職員のうち、勤務時間が1日6時間を超える職員で1週間の勤務日数が3日を超える職員の任用期間については、条例第21条第2項に規定する在職期間に算入する。
3 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者のうち、施行日に引き続きこの規則の適用を受ける会計年度任用職員(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)となった場合で、通勤状況に変更がないときは、第17条第1項の届出を省略することができる。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市会計年度任用職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(在職者の号給調整)
2 適用日の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員(長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第3条に定める者をいう。以下同じ。)の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員(長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例第6条に定める者をいう。)の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合にあっては、改正前の長岡市会計年度任用職員の給料等の支給に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第55号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第66号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第66号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)初任給基準表
ア 行政職会計年度任用職員給料表初任給基準表
職種 | 初任給 |
一般事務 | 1級3号給 |
保育士 | 1級1号給から1級27号給まで |
保健師 | 1級45号給 |
その他 | 1級1号給から2級125号給まで |
備考 その他に対する第5条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
イ 医療職会計年度任用職員給料表(1)初任給基準表
職種 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 1級1号給から3級89号給まで |
ウ 医療職会計年度任用職員給料表(2)初任給基準表
職種 | 初任給 |
診療放射線技師 | 1級1号給から2級105号給まで |
エ 医療職会計年度任用職員給料表(3)初任給基準表
職種 | 初任給 |
看護師 | 2級9号給から2級36号給まで |
准看護師 | 1級26号給 |
別表第2(第12条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
医療職会計年度任用職員給料表(1) | 本庁の課長の職位にある職員に相当する職にある職員又は市長が別に定める職員 | 100分の15 |
本庁の課長補佐の職位にある職員に相当する職にある職員又は市長が別に定める職員 | 100分の10 |
別表第3(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第4(第21条関係)
技能労務職員である会計年度任用職員の初任給基準表
職種 | 初任給 |
調理員 | 1級9号給から1級17号給まで |
管理員 | 1級9号給から1級17号給まで |
自動車運転手 | 1級13号給から1級18号給まで |
その他 | 1級1号給から3級133号給まで |
備考 その他に対する第5条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
別表第5(第25条関係)
通勤距離(片道) | 1日当たりの支給額 | 1箇月当たりの支給額 |
2km以上5km未満 | 100円 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 200円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 340円 | 7,100円 |
15km以上20km未満 | 480円 | 10,000円 |
20km以上25km未満 | 610円 | 12,900円 |
25km以上30km未満 | 750円 | 15,800円 |
30km以上35km未満 | 890円 | 18,700円 |
35km以上40km未満 | 1,030円 | 21,600円 |
40km以上45km未満 | 1,160円 | 24,400円 |
45km以上50km未満 | 1,250円 | 26,200円 |
50km以上55km未満 | 1,330円 | 28,000円 |
55km以上60km未満 | 1,420円 | 29,800円 |
60km以上 | 1,500円 | 31,600円 |