○長岡市水道局共同住宅に係る戸数計算適用要綱
平成10年9月1日
水道局告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)第26条第2項及び第29条第2項の規定に基づき、共同住宅等に係る水道使用料(以下「料金」という。)の額について、入居戸数に基づいて計算する方法(以下「戸数計算」という。)を定めるとともに、その適用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる共同住宅等)
第2条 戸数計算を適用することができる共同住宅等は、次の各号のすべてに該当する共同住宅等とする。
(1) 主として居住を目的としていること。
(2) 入居戸数(居住を目的としているものに限る。以下同じ。)が6戸以上であること。
(3) 設置されている水道局のメーターの取付部分の給水管の口径が25ミリメートル以上であること。
(4) 各戸が独立しており、各戸に給水装置(台所、トイレ、風呂等)があること。
2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等で長岡市水道局長(以下「水道局長」という。)が特に必要があると認めるものについては、この要綱に定めるところにより戸数計算を適用することができる。
(戸数計算の決定)
第4条 水道局長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、戸数計算を適用するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(適用開始)
第5条 戸数計算は、前条の規定により戸数計算を適用する旨を通知した日以後最初に行う調定に係る料金から適用する。
(戸数計算による料金)
第6条 料金は、次の各号の規定により算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 基本料金(1か月につき)480円に入居戸数を乗じて得た額
(2) 従量料金(1か月につき)
10立方メートルに入居戸数を乗じて得た水量まで | 1立方メートルにつき 60円 |
上記の量を超える水量 | 1立方メートルにつき 165円 |
(料金の算定・徴収)
第7条 料金は、水道局のメーターに基づいて算定し、水道使用者等から徴収する。
(料金の取りまとめ)
第8条 水道使用者等は、各入居者からそれぞれの使用に係る料金を取りまとめるものとする。
2 水道使用者等が各入居者から取りまとめる料金の額は、各入居者の使用水量等に相応する額でなければならない。
(変更届)
第9条 水道使用者等は、総代人、入居戸数等に変更がある場合は、速やかに戸数計算適用変更届(別記第3号様式)により水道局長に届け出なければならない。
(入居者名簿の提出)
第10条 水道使用者等は、前条第2項に定めるもののほか、水道局長から入居者名簿の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、水道局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して、この要綱の適用を受けている共同住宅等は、施行日以降、初回検針(請求)分にあっては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して、この要綱の適用を受けている共同住宅等は、施行日以降、初回検針(請求)分にあっては、なお従前の例による。