○長岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

令和元年10月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 本市は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、特定子ども・子育て支援を受けた子どもの保護者に対し、補足給付事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 施設等利用給付認定子ども 施設等利用給付認定保護者に係る子ども(満3歳以上の者に限る。)をいう。

(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援のうち、特定子ども・子育て支援施設等が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除くものをいう。

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等のうち、認定こども園及び幼稚園をいう。

(事業の内容)

第3条 本市は、施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第2号に該当する者又は第3号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(3) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども、小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食材料費にかかる実費徴収額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額以下の額で、新潟県知事と協議の上、予算の範囲内で別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、市民税の税額(非課税)証明書又は市民税の納税通知書(写し)を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、社会福祉事務所長の証明書をもって、これに代えることができる。

3 申請者は、第1項の補助金交付申請書を、特定子ども・子育て支援施設等を経由して市長に提出することができる。

4 市長は、第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、申請者及び特定子ども・子育て支援施設等に対し、第5条に規定する額を明らかにする書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その申請に係る事実等を調査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、税の修正申告等により補助金の交付申請内容の変更が必要になった場合は、変更交付申請を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和元年10月分の補助金から適用する。

長岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

令和元年10月25日 告示第91号

(令和元年10月25日施行)