○長岡市もみじ園条例施行規則

令和元年10月25日

規則第34号

長岡市巴ヶともえが丘もみじ公園条例施行規則(平成17年長岡市規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長岡市もみじ園条例(令和元年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、長岡市もみじ園(以下「もみじ園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間等)

第2条 もみじ園の供用期間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

供用期間

4月1日から11月30日まで

休園日

毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

開園時間

午前9時から午後5時まで

(使用の申込み)

第3条 条例第5条及び第6条の規定により、巴ヶともえが丘山荘の使用又は庭園、情報発信スペース若しくは駐車場の専用使用の許可若しくは変更の許可を受けようとする者は、長岡市もみじ園/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 もみじ園の使用の申込みは、使用しようとする日の4月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市もみじ園/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市もみじ園使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免をするかどうかを決定し、長岡市もみじ園使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第7条 条例第16条第1項の規定によりもみじ園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第17条第1項に規定する規則で定めるもみじ園の管理に必要な事項の基準は、供用期間等に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第6条まで及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市もみじ園指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月26日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市もみじ園条例施行規則

令和元年10月25日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)