○長岡市もみじ園条例施行規則
令和元年10月25日
規則第34号
長岡市巴ヶ丘もみじ公園条例施行規則(平成17年長岡市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡市もみじ園条例(令和元年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、長岡市もみじ園(以下「もみじ園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間等)
第2条 もみじ園の供用期間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
供用期間 | 4月1日から11月30日まで |
休園日 | 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
開園時間 | 午前9時から午後5時まで |
2 もみじ園の使用の申込みは、使用しようとする日の4月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月26日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。