○長岡市中越大震災メモリアル基金条例

令和元年12月19日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、新潟県中越地震の経験の継承及び被災地の活性化に係る地域活動並びに青少年の防災教育に関する経費の財源に充てるため、長岡市中越大震災メモリアル基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市中越大震災メモリアル基金条例

令和元年12月19日 条例第23号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年12月19日 条例第23号