○長岡市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱
令和元年9月30日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)及び同法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請等)
第2条 法第31条第1項に規定する申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項に規定する申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第2号様式)により行うものとする。
3 法第58条の2第1項に規定する申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第3号様式)により行うものとする。
4 教育長は、前3項の規定による申請により、法第27条第1項、第29条第1項及び第30条の11第1項の確認をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(確認の変更の申請等)
第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 教育長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認の変更をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等申請事項変更届(別記第5号様式)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記第6号様式)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第7号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定により確認を辞退するときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記第8号様式)を教育長に提出するものとする。
2 特定子ども子育て支援提供者は、法第58条の6の規定により確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第9号様式)を教育長に提出するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第6条 教育長は、法第40条第1項、第52条第1項又は第58条の10の規定による確認の取消し又は効力の停止をするときは、特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(別記第10号様式)を当該特定教育・保育施設の設置者又は当該特定地域型保育事業者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。