○長岡版オープンイノベーション事業補助金交付要綱
令和元年8月9日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、市民サービスの充実、市民生活の向上や行政事務の効率化を図るため、本市の支援を受けて、本市が持つ課題を解決するための実証実験を実施する事業者に対し、予算の範囲内で長岡版オープンイノベーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「長岡版オープンイノベーション事業」とは、本市が持つ課題を解決するため、民間企業等からアイデアを公募し、採択された優秀な事業者に対し、本市が支援しながら製品・サービス等を実証することで、実情に適した課題解決策の導入を図る事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別に定める公募手続により長岡版オープンイノベーション事業の優秀者として採択された事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が本市の支援を受けて実証実験を行う事業とする。
2 補助対象事業は、補助金の交付を受ける年度内に完了するものでなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定める経費であって、補助対象期間内に支払いを終えたものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額(30万円を超える場合は、30万円)とする。ただし、補助対象事業において本市が補助対象者に対し、物品の購入費、サービスの利用料等を支払った場合は、その額から当該購入費等の額を控除した額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 補助対象経費明細書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者が補助対象事業を完了したときは、実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施結果報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費明細書
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取り消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 長岡版オープンイノベーション事業の採択が取り消されたとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第115号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
費目 | 内容 |
機器等調達・改良費 | 製品又はサービスの調達に係る費用、改良に係る材料費、手数料、業務委託料等 |
機器運搬・設置費 | 実証実験に使用する機器、機材等の運搬費及び設置に係る工事費等 |
旅費・交通費 | 補助対象者の所在地から本市までの旅費及び市内の宿泊費(2名分を上限とする。) |
施設等利用料 | 実証実験に使用する施設等の賃借料及び光熱水費等 |
謝金 | モニターに対する謝礼 |
安全対策費 | 損害保険料及び警備員の人件費等 |
広告宣伝費 | 実証実験の広告宣伝に係る資材等の制作費、人件費等 |
備考
次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象事業者の人件費
(2) 車両の購入費その他汎用性が高く使用目的が補助対象事業に特定できない物の購入費等
(3) 銀行等への口座振込み手数料及び特許等の出願又は登録手続に要する経費
(4) 消費税及び地方消費税相当額