○長岡市子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱

平成31年4月23日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第55条第2項の規定による届出を行う特定教育・保育提供者は、施行規則第46条第1項に掲げる事項について、別記第1号様式を教育長に提出するものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第55条第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う特定教育・保育提供者は、施行規則第46条第2項に基づき、別記第2号様式を教育長に提出するものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第55条第4項の規定による区分の変更の届出を行う特定教育・保育提供者は、施行規則第46条第3項に基づき、別記第1号様式を教育長に提出するものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 教育長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関して必要な事項は、長岡市教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱

平成31年4月23日 教育委員会告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成31年4月23日 教育委員会告示第14号
令和5年3月31日 教育委員会告示第9号