○長岡市移住・就業支援事業補助金交付要綱
令和元年6月12日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ)から市内に移住し、就業又は起業をする者に対し、予算の範囲内において長岡市移住・就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 次に規定する就業に関する要件の全てに該当する者
ア その勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)に所在すること。
イ その就業先が、新潟県移住・就業支援事業の対象に係るマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載されている求人であること。
ウ その就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において就業先に就業していること。
オ その就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
キ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(2) 内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に揚げる事項の全てに該当するもの
ア その勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ その就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) その従事するテレワークが次の要件の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 新潟県内の事業所に就業した者若しくは新潟県内で起業した者又はNAGAOKA WORKER協議会会員企業にNAGAOKA WORKERとして就業した者
イ 本市への移住後に「移住サポーター」として市の移住定住促進事業に協力できる者
ウ 転入前において、本市の指定する「移住体験ツアー」に参加した実績があるもの
エ 転入前において、本市のお試し移住施設に滞在した実績があるもの
オ 転入前において、長岡市移住定住相談センターに対面又はオンラインで移住に関する相談を行って相談記録簿に記録されており、かつ、令和6年6月30日までに実施した市の指定する移住定住に関するイベントに参加実績があるもの
カ 本市出身者(市内の中学校の卒業者をいう。)又は長岡市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。)を卒業した者で、申請時において30歳以下であるもの
(5) 新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(1) 令和6年9月30日までに本市へ転入した世帯 18歳未満の者1人につき100万円
(2) 令和6年10月1日以降に本市へ転入した世帯 18歳未満の者の数にかかわらず1世帯につき100万円
(1) 補助金を申請した者(以下「補助金申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2) 補助金申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
(3) 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金申請時において、転入後1年以内であること。
(4) 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、本市への転入日の前日までに事前相談を行い、本市移住・就業支援事業補助金事前相談票を市長に提出をしなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市移住・就業支援事業補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
3 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請をした者に対し、長岡市移住・就業支援事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条第3項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(届出等)
第6条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、長岡市移住・就業支援事業補助金変更届出書に必要書類を添えて速やかに市長へ届け出なければならない。
(1) 長岡市移住・就業支援事業補助金交付申請書に記載された事実と異なる場合
(2) 補助金の申請日から5年以内に長岡市から転出した場合
(4) 新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
2 市長は、補助金の交付を受けた者及び就業先等関係機関に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(1) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 補助金額の2分の1に相当する額
(2) 前号に定める以外の場合 補助金額の全額
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日告示第61号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市移住・就業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年2月6日から適用する。
附則(令和3年4月9日告示第296号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市移住・就業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年3月3日から適用(以下「適用日」という。)する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、適用日以後に本市に転入した者に適用し、適用日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第204号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に本市に転入した者に適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第194号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、施行日以後に本市に転入した者に適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月27日告示第507号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条、第3条及び別表の規定は、令和5年10月1日以後に転入又は就業をした者に適用する。
附則(令和6年3月27日告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第4号の規定は、施行日以後に本市に転入した者に適用し、施行日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条の規定は、令和6年10月1日以後に転入した者に適用する。
別表(第2条関係)
移住元に関する要件 | 移住先に関する要件 | その他の要件 |
1 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上東京都特別区の区域(以下「東京23区」という。)に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。 2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。 | 1 長岡市に住民票を移して転入したこと。 2 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。 3 補助金の申請日から5年以上、長岡市に継続して居住する意思を有していること。 | 1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうちの永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 3 その他新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
備考
1 東京23区への通勤については、雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたときに限る(以下同じ。)。
2 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる。別記第1号様式を次のように改める。
3 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。