○長岡市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内に存する老朽化が著しい特定空家等の除却を促進し、市民が安全安心に暮らすことのできる住環境の形成を図るため、予算の範囲内で長岡市空き家対策総合支援事業補助金(以下第3条第3号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定空家等 空家等のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び市長が別に定める基準により不良住宅と判定された空家等をいう。
(2) 所有者等 当該特定空家等の管理又は処分に関し、所有権その他正当な権利を有する者をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に存する特定空家等であること。
(2) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
(3) この要綱に定める補助金以外に、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること。
(4) 公共事業等による移転等の補償対象となっていないものであること。
(5) 除却後の跡地を公共又は地域活性化の用に供する見込みであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等が所在する地域の住民自治組織等の地域団体とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者等である者
(2) 前号に規定する者の全てから除却についての同意を得た者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
(2) 補助対象空家等に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利者から除却についての同意を得られない者
(3) 前2号に規定する者のほか、市長が不適当と認める者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象とする除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者が施工するものであること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に基づく建設業許可(土木工事業、建設工事業及び解体工事業に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者が施工するものであること。
(3) 補助対象空家等及びそれに付属する工作物をすべて除却し、更地とする工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費を上限とする。
2 前項の標準建設費は、補助金の交付決定日を基準とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、160万円を上限とする。
(事前調査等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の申請に先立って、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象空家等の見取図及び現況写真
(2) 補助対象工事の内訳明細の記載がある見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助対象空家等に該当するかを判定し、その結果を通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 前条第2項の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象空家等の所有権が確認できる書類
(2) 所有者等以外の者が申請する場合又は所有者等が複数いる場合は、その全員の同意書
(3) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の変更等)
第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事を変更し、又は中止しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(完了報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書等の写し
(2) 補助対象工事費の支払いを確認できる書類の写し
(3) 補助対象工事完了後の敷地の写真
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容について審査及び必要に応じて行う現地調査等により完了確認を行い、補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、指定の期日までに、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して補助金を交付する。
(受領委任)
第15条 交付決定者は、当該補助金の請求及び受領の権限を、補助対象工事を施工した事業者に委任することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第10条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が不適当と認める事由があったとき。
(現地調査等)
第17条 市長は、必要に応じて交付決定者又は補助対象工事を施行する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は現地を調査することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。