○長岡市ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等から通行人の安全確保に必要となる危険性のあるブロック塀等の安全対策を行うため、予算の範囲内で長岡市ブロック塀等安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)をいう。
(2) 避難路等 地震その他の災害時に避難のために用いる道路であって、長岡市耐震改修促進計画において定める避難経路であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にブロック塀等を所有し、又は管理する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路等に面する高さ1メートル以上のブロック塀等(ブロック塀等が擁壁等の上に設置されている場合は、当該ブロック塀等の高さが60センチメートルを超え、かつ、当該ブロック塀等と当該擁壁等を合わせた高さが1メートルを超えるブロック塀等)であって、「建築物の既設の塀の安全点検について」(平成30年6月21日付国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に定めるところに準じた点検により危険性があると判断されるものの工事を補助対象者が行う事業であって、当該工事が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 既存のブロック塀等の全部又は一部を撤去し、撤去後のブロック塀等の高さを60センチメートル以下とする(既存のブロック塀等が60センチメートルを超える擁壁等の上に設置されている場合は当該ブロック塀等を全部撤去し、60センチメートル以下の擁壁等の上に設置されている場合は当該ブロック塀等と当該擁壁等を合わせた高さを60センチメートル以下とする)工事
(2) 既存のブロック塀等を全部撤去し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で規定された構造に適合するよう新たにブロック塀等を建て替える工事
(3) 既存のブロック塀等を建築基準法施行令で規定された構造に適合するように改修する工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(1) 住宅販売を目的としたもの
(2) 道路改良工事等公共事業の補償対象であるもの
(3) 過去に補助金の交付又は国その他地方公共団体等の補助を受けたブロック塀等と同一の敷地に存するもの
(4) 国、地方公共団体等が所有するもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費とする。ただし、1メートル当たり80,000円を上限とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、最も低い額とする。
(1) 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 15万円(補助対象者が法人その他の団体等である場合は、10万円)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業に着手する前に、補助金の交付を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。
(補助対象事業の中止等)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をしようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを承認したときは、その旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付を受けた年度の1月20日のいずれか早い日までに、市長にその実績を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(交付決定者の責務)
第10条 交付決定者は、事業完了後もブロック塀等を適正に維持管理し、かつ、その安全を確保するため適切な処置を講ずるよう努めなければならない。
(代理受領)
第11条 交付決定者は、当該補助金について、補助対象事業に係る工事を施工する者に委任して代理受領をさせることができる。
3 代理受領を委任した交付決定者は、委任の中止又は変更をするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(補助金の請求)
第12条 第9条第2項の規定による通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 長岡市補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。