○長岡市子ども食堂運営費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)が食を通じて地域住民と交流し、安心して過ごすことができる場を提供することを目的に、市民団体等が実施する子ども食堂の運営に要する費用に対し、予算の範囲内で長岡市子ども食堂運営費補助金(以下第5条第3号を除き「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の全てに該当する法人又は法人以外の団体とする。
(1) 次条に定める事業を行う法人又は法人以外の団体で、その構成員が3人以上であるもの(満18歳以上の構成員が3人以上であり、かつ自身以外の全ての構成員と親族の関係にない構成員が1人以上いるときに限る。)
(2) その法人の役員又はその団体の構成員が、子ども食堂情報交換会その他の本市が開催する子ども食堂に関する会議又は研修会に年1回以上参加すること。
2 前項第1号において「親族」とは、6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のすべてに該当する事業とする。
(1) 食事の提供を行う場所が市内にあること。
(2) 主に市内に住所を有する子どもに対して食事の提供を行うものであること。
(3) 原則として1月につき1回以上の食事の提供を行うものであること。
(4) 食事の提供を1年以上継続して行い、又は行う見込みがあること。
(5) 1回の食事の提供について、子どもに提供される食事が概ね10食以上であること。
(6) 食事の提供に当たり、食中毒、食物アレルギー等への対策その他子どもの健康保持についての対策及び対応を行う体制が構築されていること。
(7) その利用に関して無償又は実費のみの負担であること。
(8) 防犯、防災等に対応する責任者が1人以上置かれていること。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当でないと認める場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定める額の合計額とする。
(1) 補助対象経費のうち食事の提供を行う施設の賃借料又は使用料を除いた部分(以下「子ども食堂運営費」という。)の額から次に定める額の合計額を控除した額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、当該補助対象団体が運営する子ども食堂の数に7万円を乗じて得た額を上限とする。
ア 子ども食堂における食事の提供について実費を徴収した場合は、当該実費の額
イ 子ども食堂の運営に対し寄付金の提供があった場合は、当該寄付金の額
ウ 子ども食堂の運営に対し国、他の地方公共団体、公益団体等から補助金の交付があった場合又は本市からこの補助金以外の補助金の交付があった場合は、これらの補助金の合計額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助対象団体から請求があったときは、補助金の全部又は一部について、概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第367号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月9日告示第457号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。
附則(令和5年5月8日告示第389号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。
附則(令和6年3月29日告示第196号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
・食事の提供を行う施設の賃借料又は使用料(当該施設を他の目的に併用する場合にあっては、食事の提供に直接要する部分に限り、別に市長が定める方法によりその額を算出する。) ・光熱水費(食事の提供に直接要する部分に限り、別に市長が定める方法によりその額を算出する。) ・食材費 ・備品購入費 ・保険料 ・広報費 ・食品衛生責任者養成講習会の受講に要する費用、検便に要する費用その他衛生管理に要する費用 ・協力費(ボランティアへの謝礼金等) |