○長岡市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例
平成31年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 本市に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に関し、課題の研究及び検討を行い、素案を作成するため、市長の附属機関として長岡市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から本市が都市計画マスタープランを公表した日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の中から市長が指名する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議に出席することができない委員のうち、関係行政機関の職員である委員については、当該行政機関における当該委員の職務を代理し、又は補佐する者を当該委員の代理として出席させることができる。
6 委員長は、会議の議事の審議検討に関し、特に意見を聴く必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例は、本市が都市計画マスタープランを公表した日限り、その効力を失う。
(最初の会議の特例)
3 この条例の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。