○長岡市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成31年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 本市に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に関し、課題の研究及び検討を行い、素案を作成するため、市長の附属機関として長岡市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から本市が都市計画マスタープランを公表した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の中から市長が指名する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議に出席することができない委員のうち、関係行政機関の職員である委員については、当該行政機関における当該委員の職務を代理し、又は補佐する者を当該委員の代理として出席させることができる。

6 委員長は、会議の議事の審議検討に関し、特に意見を聴く必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例は、本市が都市計画マスタープランを公表した日限り、その効力を失う。

(最初の会議の特例)

3 この条例の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

長岡市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成31年3月29日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成31年3月29日 条例第6号