○長岡市立中学校部活動指導員の任用等に関する要綱

平成30年5月31日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市立中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)の任用及び就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(準用)

第3条 部活動指導員の任用及び服務については、別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市立中学校部活動指導員の任用等に関する要綱

平成30年5月31日 教育委員会告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成30年5月31日 教育委員会告示第15号
令和2年3月31日 教育委員会告示第11号