○長岡市立中学校部活動指導員の任用等に関する要綱
平成30年5月31日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市立中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)の任用及び就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(準用)
第3条 部活動指導員の任用及び服務については、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。