○長岡市テレビ共同受信施設整備支援補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、山間地である等の地理的条件による地上デジタルテレビ放送の難視聴地域のうち、ケーブルテレビに加入する等の代替手段がない地域において、テレビ共同受信施設(以下「共聴施設」という。)の整備を行う団体に対し、予算の範囲内において長岡市テレビ共同受信施設整備支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、山古志地域の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該団体の区域において共聴施設を新設又は改修をする事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。ただし、補助対象事業について他からの助成金、寄附金等があるときは、その額を補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、300万円を上限とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、長岡市テレビ共同受信施設整備支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更等の承認)
第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業を中止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、事前に市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに長岡市テレビ共同受信施設整備支援補助対象事業実績報告書(別記第3号様式)により市長に報告しなければならない。
(支払)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第115号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設又は設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、次の附帯施設の設置に要する経費 (ア) 電柱 (イ) 接地線 (ウ) 屋外照明施設 (エ) マンホール (オ) 空調設備 (カ) 監視設備 (キ) 航空標識灯設備 (ク) 消火設備 (ケ) 水道施設 (コ) 貯水タンク (サ) ろか器 (シ) 洗面・手洗施設 (ス) 仮眠施設 (セ) モニターテレビ (ソ) 修理工具 (タ) 混信対策防止装置 (チ) ゴーストキャンセラー (ツ) 中継用固定無線装置 (テ) 地下埋設設備 (ト) 構内柱 (ナ) (ア)から(ト)までに掲げるものに類する施設又は設備 ウ 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設又は設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) |