○長岡市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園等が行う一時預かり事業の安定的な実施を促進し、教育・保育環境を充実させるため、当該幼稚園等に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 幼稚園等 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)をいう。
(2) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。
(3) 利用児童 満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時預かり事業を利用するもの(幼稚園等に在籍する園児以外の者は満3歳未満の幼児も含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、幼稚園等の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、幼稚園等が行う一時預かり事業であって、市長が別に定める基準を満たすものとする。
(費用の負担)
第5条 幼稚園等は、利用児童の保護者に補助対象事業の実施に要した費用の一部を負担させることができる。
2 幼稚園等は、前項の費用の負担を徴収しようとするときは、あらかじめその額、負担方法等を定めなければならない。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費の額は、補助対象事業の実施に要する人件費の額(専任の教育・保育従事者にあっては当該年度の本棒、諸手当及び所定福利費(自己負担分を除く。)の合計額とし、専任以外の教育・保育従事者にあっては当該年度の本俸、諸手当及び所定福利費(自己負担分を除く。)の合計額を年間総労働時間数で除して得た額に補助対象事業に従事した時間数を乗じて得た額とする。)、管理経費の額及び設備費の額の合計額から前条第1項に定めるところにより利用児童の保護者から徴収した費用の総額を控除した額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表に定める利用児童1人当たりの日額に利用児童の人数及び利用の日数を乗じて得られる額とを比較して、いずれか低い額とする。
2 当該補助金の額は、957万円を上限とする。ただし、補助金の額を算出するに当たり次に掲げる日額を用いる場合は、この限りでない。
(1) 幼稚園等に在籍する園児の平日の教育時間前後の利用又は幼稚園等の長期休業日の利用で、長期休業日において8時間以上の利用の場合の別表の1 基本利用料の表で定める日額
(2) 別表の2 加算利用料の表で定める加算利用料の額を加算して算出する日額
(補助金の交付)
第8条 市長は、補助対象事業が適切に実施されていると認めるときは、当該補助対象事業を実施している幼稚園等に対し、別に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする幼稚園等の設置者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した設置者にその旨を通知するものとする。
(変更交付申請)
第11条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助対象事業に対する需要の変動等により補助金の交付申請の内容の変更が必要になった場合は、変更交付申請を行うことができる。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた設置者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(額の確定通知)
第13条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した設置者に通知するものとする。
(書類の整備)
第14条 補助対象事業を行う設置者は、利用児童数、職員配置状況等の事業実施に関する書類を整備しておかなければならない。
(調査及び報告)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象事業を実施している幼稚園等に対し、当該補助対象事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第127号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 基本利用料
区分 | 日額 | |||
幼稚園等に在籍する園児 | 平日の教育時間前後又は幼稚園等の長期休業日の利用 | 年間延べ利用児童数が2,000人を超える施設 | 平日 | 400円 |
長期休業日で8時間未満の利用 | 400円 | |||
長期休業日で8時間以上の利用 | 800円 | |||
年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設 | 平日 | 1,600,000円を年間延べ利用児童数で除した額から400円を控除した額(10円未満切捨て) | ||
長期休業日で8時間未満の利用 | 400円 | |||
長期休業日で8時間以上の利用 | 800円 | |||
土曜日、日曜日、国民の休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び幼稚園等の休業日の利用 | 800円 | |||
幼稚園等に在籍する園児以外の者 | 800円 |
2 加算利用料
区分 | 加算利用料 | ||
幼稚園等に在籍する園児 | 幼稚園等の長期休業日における8時間未満の利用であって、4時間を超えた利用 | 超過した利用時間が2時間未満の場合 | 100円 |
超過した利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 200円 | ||
超過した利用時間が3時間以上の場合 | 300円 | ||
平日、幼稚園等の休業日及び長期休業日、土曜日、日曜日並びに国民の休日の利用で、8時間(平日においては、教育時間との合計時間数が8時間)を超えた利用 | 超過した利用時間が2時間未満の場合 | 150円 | |
超過した利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | ||
超過した利用時間が3時間以上の場合 | 450円 | ||
幼稚園等に在籍する園児以外の者 | 8時間を超える利用 | 超過した利用時間が2時間未満の場合 | 150円 |
超過した利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | ||
超過した利用時間が3時間以上の場合 | 450円 |