○長岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年1月29日
規則第1号
長岡市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年長岡市規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(情報提供の整理)
第3条 市は、条例第5条の規定による情報の提供を整理するものとする。
(報告徴収及び立入調査の方法)
第7条 市長は、法第9条第2項に規定する報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記第6号様式)により行うものとする。
3 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第9号様式)とする。
(管理不全空家等に対する措置)
第8条 市長は、法第13条第1項の規定による指導をするときは、指導書(別記第10号様式)により行うものとする。
5 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。
6 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第13号様式)により行うものとする。
(特定空家等に対する措置)
第9条 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をするときは、助言・指導書(別記第14号様式)により行うものとする。
5 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。
6 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第17号様式)により行うものとする。
7 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第18号様式)により行うものとする。
8 市長は、法第22条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(別記第19号様式)により行うものとする。
(緊急安全措置の手続)
第10条 条例第9条第1項に規定する所有者等の同意は、次に掲げる事項に関して行われるものとする。
(1) 当該緊急安全措置の内容及び手法に関する事項
(2) 当該緊急安全措置に要する費用の額に関する事項
(3) 当該緊急安全措置に要する費用の当該所有者等の支払いに関する事項
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第23号様式)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第24号様式)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第25号様式)
(標識)
第12条 法第22条第13項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識は、別記第26号様式によるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。