○長岡市PFI事業等事業者選定委員会規則
平成29年9月28日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市PFI事業等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
2 市長は、調査審議又は審査のために必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから委嘱する。
(任期)
第3条 委員等の任期は、委嘱の日から2年以内で、市長が定める期間とする。ただし、委員等が欠けた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員等の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席の委員等の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 市長は、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、市長が定めるものとする。
4 部会が決した事項については、委員会が決したものとみなす。
(庶務)
第7条 委員会又は部会の庶務は、調査審議及び審査をされるPFI事業等を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。