○長岡市農業委員会互選規程
平成29年7月20日
農業委員会規程第2号
長岡市農業委員会互選規程(昭和35年長岡市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員による互選について、必要な事項を定めることを目的とする。
(互選会)
第2条 互選は、互選会により行う。
2 互選会は、総会又は検討委員会の会議において行い、当該総会又は検討委員会の会議を招集する者が当該互選会を招集する。
3 前項の規定にかかわらず、委員会の委員の任期満了による任命の後の最初の互選並びに会長及び会長の職務を代行する者(以下「会長職務代理者」という。)がともに欠けたときの互選は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の規定により招集された委員会の総会においてこれを行う。
4 第1項の規定にかかわらず、会長又は会長職務代理者の一方が欠けたときに行われる互選会は、その欠けた日から30日以内に会長又は職務代理者が招集することができる。
5 互選会は、委員会の委員又は検討委員会の委員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、この規程に別の定めがあるもののほか、出席委員の過半数により決定する。
(互選管理人)
第3条 互選会を招集した者(以下「招集者」という。)は、互選会の承認を経て互選に関する事務を管理する者(以下「互選管理人」という。)1人を定めなければならない。
(互選の方法)
第4条 互選の方法は、投票及び指名推選とする。
(投票)
第5条 互選を投票で行う場合は、自書による単記無記名投票の方法により行う。
2 投票は、互選会に出席した委員会の委員(以下「出席委員」という。)1人につき1票とする。
3 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 自書によらないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、官位、職業、住所又は敬称の類を記載したものを除く。
(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(5) 互選される資格を有する者2人以上の氏名を記載したもの
4 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力及び得票数を計算し、当選人を定めなければならない。
5 有効投票最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を、当選人とする。
6 当選人を定めるに当たり、得票数が同数の場合にあっては、互選管理人がくじによりこれを決定する。
(指名推選)
第6条 互選会は、出席委員全員の同意があった場合は、指名推選の方法によることができる。
2 前項の規定により指名推選を行う場合は、互選管理人は、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(当選の通知)
第7条 互選管理人は、前2条の規定により当選人を決定した場合は、遅滞なく招集者にその者の氏名を通知しなければならない。
(当選人の承諾)
第8条 招集者は、前条の通知を受けた場合は、遅滞なく当選人に当選の旨を告知し、その者の承諾を得なければならない。
(記録の作成)
第9条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、招集者に提出しなければならない。
2 投票により互選を行った場合にあっては、互選管理人は、前項の記録とともに投票用紙を招集者に提出しなければならない。
3 招集者は、前2項の規定により提出のあった記録等を少なくとも当該互選により当選した者が在任する期間中は、保存しなければならない。
(互選手続に関する必要事項の決定)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の委員による互選に関し必要な事項は、互選会で定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。