○長岡市教育委員会事務委任規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定め、行政の効率的な運営を図ることを目的とする。

(長岡市副市長への委任)

第2条 委員会は、公民館に関する事務及び社会教育委員に関する事務を長岡市副市長に委任する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市教育委員会事務委任規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号