○長岡市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年2月28日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により長岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する長岡市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び定数は、別表のとおりとし、当該区域を単位として、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し推薦を求めるとともに、公募により募集するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 候補者の募集について、応募する者は別記第3号様式を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知等)
第5条 推薦及び募集については、長岡市ホームページ等を活用して周知するものとし、その期間は、おおむね1月とする。
2 前条の規定により、候補者に推薦された者及び応募した者の情報は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の定めるところにより、長岡市ホームページに公表するものとする。
(候補者の評価)
第6条 農業委員会は、選任までの過程における公平性と透明性を確保するため、長岡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置き、候補者についての評価の意見を求めるものとする。
(評価委員会の組織)
第7条 評価委員会は、農業委員会運営委員をもって組織する。
(評価委員会の所掌事項)
第8条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の求めにより、候補者を評価した上で農業委員会に意見を報告すること。
(2) 候補者の活動、経歴等の審査を行って評価すること。
2 評価委員会は、前項第2号の審査を、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により行うことができる。
(評価委員会の会長等)
第9条 評価委員会に会長及び副会長1人を置き、評価委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(評価委員会の会議)
第10条 評価委員会の会議は、会長が議長となる。
2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第11条 評価委員は、評価委員会の職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(推進委員の委嘱)
第12条 農業委員会は、第6条の規定による報告を受けて候補者を決定し、推進委員を委嘱するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 区域 | 定数 |
長岡① | 千手、四郎丸、豊田、阪之上、表町、中島、神田、川崎、新町、宮内、十日町、六日市、太田、山通、栖吉、山古志 | 6 |
長岡② | 富曽亀、山本、新組、黒条 | 4 |
長岡③ | 下川西、上川西、福戸、王寺川、日越、関原、宮本、青葉台、大積、深才 | 7 |
中之島 | 中之島地域 | 6 |
越路 | 越路地域 | 4 |
三島・与板 | 三島地域、与板地域 | 4 |
小国 | 小国地域 | 3 |
和島・寺泊 | 和島地域、寺泊地域 | 6 |
栃尾 | 栃尾地域 | 8 |
川口 | 川口地域 | 4 |