○長岡市議会政務活動費の収支報告書等の公表に関する規程
平成29年3月28日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)で定める政務活動費について、その使途の透明性の確保を図るため、政務活動費の収支報告書等を公表することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公表書類」とは、条例第11条第2項に規定する収支報告書等の写しで、これらの書類に記載された情報のうち、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第6条第1項各号に規定する情報を除いたものをいう。
2 この規程において「閲覧等」とは、公表書類を閲覧し、又はその複写をすることをいう。
(公表の方法)
第3条 議長は、収支報告書等の公表に当たっては、公表書類及び公表書類に係る電磁的記録により行うものとする。
(公表書類による公表)
第4条 議長は、情報公開条例第15条の規定に基づき、情報公開条例で定める手続によらずに公表書類を閲覧等に供するものとする。
2 公表書類を閲覧等に供する期間は、次条に規定する閲覧等をすることができる日から、当該収支報告書等の提出があった日の属する年度の翌年度から起算して5年度目の末日までの間とする。
(公表書類の公表の時期)
第5条 公表書類の閲覧等は、当該収支報告書等を提出すべき期限の日が属する年度の7月1日からすることができる。
(閲覧等の場所等)
第6条 公表書類は、情報公開コーナーにおいて閲覧等をすることができる。
2 公表書類の閲覧等をすることができる日及び時間は、長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 公表書類を閲覧等しようとする者は、政務活動費収支報告書等閲覧等届出書(別記様式)により、議長に届け出なければならない。
4 公表書類は、第1項で規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 公表書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
(費用負担)
第7条 公表書類を複写しようとする者は、情報公開条例第11条の規定の例により、当該複写に要する費用を負担しなければならない。
(公表書類に係る電磁的記録による公表)
第8条 議長は、公表書類に係る電磁的記録を、インターネットを通じて本市のホームページに掲載するものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に提出のあった収支報告書等について適用する。
附則(平成30年9月25日議会規程第1号)
この規程は、平成32年4月1日から施行し、改正後の第3条及び第8条の規定は、同日以後に提出のあった収支報告書等について適用する。