○長岡市土地改良事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、農業の持続的な発展の実現に向けて担い手への農用地の集積及び営農費用の低減等を目的とする農業基盤の整備を支援し、もって農業の振興を図るため、農業者が組織する組合等団体が実施する本市に存する農用地を受益地とする土地改良事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において長岡市土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 補助対象額に対して国若しくは新潟県の補助金又は新潟県土地改良事業団体連合会の交付金その他の補助金等(以下「その他補助金等」という。)の交付を受ける場合 当該その他補助金等の額
(2) 補助事業が本市を含む複数の市町村に存する農用地を受益地とする場合 本市以外に存する農用地に係る経費の額(以下「他市町村受益額」という。)として別表第2に定める算出方法により算出した額
(3) 補助対象額に対して本市の都市排水に係る農業用排水機場の維持管理費に対する負担金(以下「都市排水負担金」という。)の交付を受ける場合 別表第2に定める算出方法により算出した額
2 前項第1号の規定にかかわらず、その他補助金等が他市町村受益額のみを交付の対象経費とするときは、控除しないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、事前に市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、事前に市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業の施工等が補助金の交付決定の日の属する年度の12月31日までに完了しない場合には、規則第10条の規定に基づく状況報告として、12月31日現在における補助事業の遂行状況を市長に報告すること。ただし、交付決定の日が当該年度の12月1日以後である補助事業については、報告を要しない。
(5) 補助事業に起因する事故等に係る損害賠償その他の紛争は、補助事業者の責任において解決すること。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこととし、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及びその証拠書類を補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(1) 補助事業の実施量又は経費において、30パーセントを超える増減を伴う変更をすること。
(2) 補助事業の事業種別又は工種の追加、変更又は廃止をすること。
(3) 補助事業の地区、施行箇所又は施設の変更をすること。
(4) 補助事業者の変更をすること。
(交付決定前着手の届出)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、やむを得ない理由により当該補助金の決定前に補助事業に着手しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による交付決定前着手届を市長に提出しなければならない。
(追加交付の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後の事情の変更により、補助金の追加交付を申請しようとする場合は、別記第3号様式による変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する補助事業等実績報告書を、補助事業の完了後速やかに市長に提出しなければならない。
3 第1項の報告書の提出期日は、補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(補助金の概算払)
第15条 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払による交付を請求することができる。
(財産の処分の制限)
第16条 規則第19条に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められているものについてはこれに相当する期間とし、同省令に定められていないものについては補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
2 規則第19条第2号に規定する市長が定める機械及び重要な器具は、特別の定めがあるものを除き、取得価格の単価が5万円以上のものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市農林水産事業補助金交付要綱の一部改正)
2 長岡市農林水産事業補助金交付要綱(昭和51年長岡市告示第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年10月19日告示第412号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和3年6月8日告示第377号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第157号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業種別 | 補助事業 | 補助事業者 | 補助対象額 | 補助率 |
市単土地改良事業 | かんがい排水事業 | 市街化区域外又は用途地域外の農用地を受益地とする農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に係る工事の施工であって、受益を受ける農業者が複数で、事業の実施に要する経費が10万円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)以上のもの。ただし、補助事業者が土地改良区、土地改良区連合又は農業協同組合(以下「土地改良区等」という。)である場合には、事業費が100万円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)未満又は受益面積が5ヘクタール(特定地域にあっては3ヘクタール)未満であるものとする。 | 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業法人、農業者が組織する組合、複数の農業者が所属する団体等の団体 | 左記の土地改良事業に要する請負工事における工事費、設計委託料等又は直営工事における建設機械の賃借料、原材料の購入費等。請負工事における補助事業者の事務費、直営工事における作業員に対する賃金等を除く。 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域は55パーセント以内とする。 |
ほ場整備事業 | 市街化区域外又は用途地域外の農用地における区画整理若しくはこれと相当の関連のある工事、暗渠排水又は客土の施工であって、受益を受ける農業者がなるべく複数で、事業の実施に要する経費が10万円以上のもの。ただし、補助事業者が土地改良区等の場合は、事業費が100万円未満又は受益面積が5ヘクタール(特定地域にあっては3ヘクタール)未満であるものとする。 | ||||
農道整備事業 | 市街化区域外又は用途地域外の農用地を受益地とする農道の新設、廃止又は変更に係る工事の施工であって、受益を受ける農業者が複数で、事業の実施に要する経費が10万円以上のもの。ただし、補助事業者が土地改良区等の場合であって、農道の新設又は改良に係る工事を施工する場合には、事業費が100万円未満又は農道の全幅員が3メートル未満であるものとする。 | ||||
安全管理施設整備事業 | 市街化区域外又は用途地域外の農用地を受益地とするコンクリート製農業用用排水路等の危険度の高い地点への恒久的なフェンス、ガードケーブル等安全施設の新設又は変更に係る工事の施工であって、受益を受ける農業者が複数で、事業の実施に要する経費が10万円以上のもの | ||||
土地改良施設補修事業 | 市街化区域外又は用途地域外の農用地を受益地とする土地改良施設の補修に係る工事の施工であって、受益を受ける農業者が複数で、事業の実施に要する経費が10万円以上のもの。ただし、補助事業者が土地改良区等の場合は、事業費が100万円未満又は受益面積が5ヘクタール(特定地域にあっては3ヘクタール)未満であるものとする。 | ||||
測量調査設計事業 | 土地改良事業に係る国若しくは新潟県の補助金等の申請のために実施する測量、調査、設計等業務又は国若しくは新潟県の補助事業として実施したほ場整備事業に係る確定測量業務若しくは換地設計業務の委託 | ||||
県単土地改良事業 | 土地改良事業全般(名称は補助金等の名称による。) | 土地改良事業(市単土地改良事業に掲げる事業種別に類する事業であって、工事及び工事に直接的に関連する事業の委託等を実施するものに限る。)に係る新潟県の補助金等(国の補助金等を新潟県が間接的に交付する場合又は新潟県が国の補助金等と併せて補助金等を交付する場合を除く。以下この項において同じ。)の交付決定を受けた事業 | 左記の土地改良事業に係る新潟県の補助金等の交付決定を受けた者 | 新潟県の補助金等の額の算定に用いた事業費の額 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域は55パーセント以内とする。 |
団体営土地改良事業 | 土地改良事業全般(名称は補助金等の名称による。) | 土地改良事業(市単土地改良事業に掲げる事業種別に類する事業であって、工事及び工事に直接的に関連する事業の委託等を実施するものに限る。)に係る国の定率の補助金等(国の補助金等を新潟県が間接的に交付する場合又は新潟県が国の補助金等と併せて補助金等を交付する場合を含む。以下この項において同じ。)の交付決定を受けた事業 | 左記の土地改良事業に係る国の補助金等の交付決定を受けた者 | 国の補助金等の額の算定に用いた事業費の額 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域は55パーセント以内とする。 |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する適正化事業 | 実施要綱に規定する資金拠出者及び適正化事業実施者 | 実施要綱及び土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年4月20日付け52構改B第601号農林省構造改善局長通知)に規定する次に掲げる額 1 改良区等拠出金の額 2 適正化事業の実施年度における次に掲げる額のいずれか低い額 (1) 適正化事業の実施に要する経費の額 (2) 改良区等拠出金の算定に用いた実施に要する経費として見込まれた額 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域は55パーセント以内とする。 | |
県営土地改良事業 | 調査設計等事業 | 土地改良事業の実施に当たって、事業主体が施工し、又は負担する左記の事業に要する経費 | 土地改良区、土地改良区連合 | 県営土地改良事業等の採択申請等に係る調査設計費 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域は55パーセント以内とする。 |
備考
1 「特定地域」とは、新潟県県単農業農村整備事業等補助金交付要綱(平成5年新潟県要綱第199号)別表(第3条関係)の1に規定する豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)等の規定により特別豪雪地帯等として指定された次に掲げる地域をいう。
旧長岡市、旧越路町、旧三島町(旧大津村の地域に限る。)、旧山古志村、旧小国町、旧和島村、旧栃尾市、旧川口町
2 「中山間地域等条件不利地域」とは、次に掲げる地域をいう。
(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の規定により特定農山村地域として指定された次に掲げる地域
旧長岡市(旧太田村及び旧大積村の地域に限る。)、旧三島町(旧大津村の地域に限る。)、旧山古志村、旧小国町、旧和島村(旧西越村の地域に限る。)、旧栃尾市、旧川口町
(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により過疎地域として指定された次に掲げる地域
旧山古志村、旧小国町、旧和島村、旧寺泊町、旧栃尾市、旧川口町
3 「工事に直接的に関連する事業の委託等」とは、工事の施工に当たり必要となる測量調査、実施設計、施工監理等の委託をいう。
別表第2(第3条関係)
区分 | 算出方法 | 備考 |
他市町村受益額 | A1×C/B(円未満の端数切り捨て) A1=補助対象額(補助事業の受益地の全てを交付対象とするその他補助金等がある場合は、当該その他補助金等の額を控除した額) B=補助事業の受益地の総面積 C=Bのうち本市以外に存する受益地の面積 | C/Bは、小数点以下第5位を四捨五入する。 |
都市排水負担金 | A2×D(円未満の端数切り捨て) A2=補助対象額(補助事業の受益地の全てを交付対象とするその他補助金等又は他市町村受益額がある場合は、それらの額を控除した額) D=維持管理費の負担割合 | 維持管理費の負担割合は、該当の農業用排水機場維持管理費の負担に関する協定書に定める割合とする。 |