○長岡市農業生産工程管理推進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第156号

(趣旨)

第1条 本市は、農業生産工程管理(以下「GAP」という。)の認証取得を推進するため、市内の農業者又は農業協同組合等が、GAPの認証を取得し、又はGAPの認証を取得しようとする者に対し指導等を行う者(以下「GAP指導員」という。)の資格を取得するために必要な経費について、予算の範囲内で長岡市農業生産工程管理推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する農業者

(2) 本市に所在する農業協同組合

(3) 本市に所在する農業生産組織等であって次のすべての要件を満たすもの

 代表者の定めがあること。

 組織及び運営に関する規約が定められていること。

 経理が一元化されていること。

(交付対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) GAPの認証取得のための研修会等の開催に要する経費

(2) GAPの認証取得のための先進地視察等に要する経費

(3) GAPの認証取得のために必要な管理用備品等の購入に要する経費

(4) GAP指導員の資格の取得に要する経費(資格の更新のための経費を除く。)

2 補助金の額は、交付対象経費の2分の1以内の額(前項第3号に定める経費に対する補助金にあっては、上限額を75,000円とする。)とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市農業生産工程管理推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することを決定したときは、長岡市農業生産工程管理推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 規則第5条第1号又は第3号の承認を受けようとする者は、長岡市農業生産工程管理推進事業変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1号及び第3号の市長の定める軽微な変更は、補助金の額の増額又は30パーセントを超える減額以外の変更とする。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第7条 規則第5条第4号の承認又は同条第5号の指示を受けようとする者は、長岡市農業生産工程管理推進事業中止(廃止)申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る事業の完了の日から1箇月を経過した日又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、長岡市農業生産工程管理推進事業実績報告書(別記第5号様式)により事業の実績を市長に報告しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市農業生産工程管理推進事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により、前条の規定による報告をした者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第182号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第213号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市農業生産工程管理推進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第156号

(令和5年3月29日施行)