○長岡市新事業分野開拓事業者認定制度実施要綱

平成29年3月31日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、新商品(役務を含む。以下同じ。)の生産又は提供により新たな事業分野の開拓を図る事業者に対しその販路開拓を支援し、もって本市の産業振興に資するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第129条第3項第4号の規定に基づき新商品の調達に当たり随意契約により契約を締結することに関し、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3の規定による事項その他の地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定する市長の認定(以下単に「認定」という。)の基準及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次に掲げる中小企業者をいう。

(1) 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第1項に規定する中小企業者。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2) 前号本文に定める中小企業者2社以上からなる任意のグループ

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合

2 この要綱において「大企業」とは、前項第1号本文に定める中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社

(2) 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)に規定する指定支援機関と基本約定書を締結した者

(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合

(対象新商品)

第3条 認定の対象となる新商品(以下「対象新商品」という。)は、次の各号の全てに該当する商品及び役務とする。

(1) 既に企業化されている商品は通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであっても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。

(2) 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。

(3) 商品の生産又は提供の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産又は提供による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

(4) 次のいずれかに該当すること。

 国、新潟県及び公益財団法人新潟産業創造機構その他公的機関又は公益的団体が関与して、開発又は事業化をされたこと。

 本市又は本市からの補助を受けて企業を支援する機関又は団体から、補助金、制度融資その他の新商品開発に係る支援を受け、又は新商品が秀でたものであるとの認定を受けたこと。

(5) 商品の販売を開始してから概ね5年以内であること。

(6) 本市において調達することが見込まれること。

(認定対象者)

第4条 認定の対象となる者(以下「認定対象者」という。)は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類中の製造業又は情報通信業のうち情報サービス業を業とする者

(2) 対象新商品を市内で生産し、又は市内で提供する者

(認定申請)

第5条 認定対象者は、その生産し、又は提供する対象新商品について認定を受け付けようとするときは、次の事項を記載した当該対象新商品の生産又は提供に関する実施計画を市長に提出して、申請をしなければならない。

(1) 新商品の生産等の目標

(2) 新商品等の内容

(3) 新商品の生産等の実施時期

(4) 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法

(実施計画の確認)

第6条 市長は、前条の規定により認定の申請があったときは、当該申請に係る実施計画について、次の事項を確認するものとする。

(1) 地方自治法施行規則第12条の3第1項各号の全てに適合すること。

(2) 関係法令に違反せず、又は違反するおそれがないこと。

(3) 公序良俗に反せず、又は反するおそれがないこと。

2 市長は、前項の確認を行うに当たっては、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(認定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による確認により実施計画が同項各号の全てに該当すると認めたときは、認定を行うものとする。

2 認定の有効期間は、認定の日から起算して3年間とする。ただし、市長は、対象新製品の評価を考慮して必要があると認めるときは、事業者からの申請により、認定の有効期間を2年以内の期間を定めて延長することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、認定をすることが長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員を利することとなる場合は、認定しない。

(認定の通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により認定したときは、その旨を当該認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に通知するとともに、当該認定事業者の名称、当該認定を受けた新商品(以下「認定新商品」という。)の名称及び特性その他必要な事項を公表するものとする。

(調達の優先等)

第9条 市長は、物品又は役務の調達に当たっては、認定新商品を、その品質、価格等を考慮して、優先的に選択するよう努めるものとする。

2 市長は、認定新商品について、情報の提供及び広報活動に努めるものとする。

(報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、認定事業者から当該認定に係る実施計画について報告を求め、認定新商品について調査をすることができる。

(認定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 認定新商品が対象新商品に該当しなくなった場合

(2) 認定事業者が認定対象者に該当しなくなった場合

(3) 認定事業者が、認定を受けた実施計画(以下「認定実施計画」という。)に従って事業をしていない場合

(4) 認定実施計画が第6条第1項各号に該当しなくなった場合

(5) 不正な手段により認定を受けていた場合

(6) 認定事業者に法令違反その他不正な行為があった場合

(7) 第7条第3項に規定する事態が生じた場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市新事業分野開拓事業者認定制度実施要綱

平成29年3月31日 告示第130号

(平成29年4月1日施行)