○長岡市意思疎通支援者派遣事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営む上での円滑な意思疎通に資するため、聴覚障害者等に対して意思疎通支援者を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 聴覚、音声機能又は言語機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者をいう。
(2) 意思疎通支援者 次に掲げる者をいう。
ア 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
イ 手話通訳者全国統一試験の合格者
ウ 長岡市手話奉仕員登録試験の合格者
エ 全国統一要約筆記者認定試験の合格者
オ エに規定する者と同等の技術をもつ者と市長が認める者
(意思疎通支援者の登録)
第3条 本市の意思疎通支援者としての登録を希望する者は、長岡市意思疎通支援者登録申請書により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、長岡市意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。
4 市長は、前項の規定による登録をした者が意思疎通支援者として不適当と認められる事由が生じたときは、当該登録を取り消すことができる。
(意思疎通支援者証)
第4条 市長は、意思疎通支援者に長岡市意思疎通支援者証(以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期限は、5年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」と総称する。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証の紛失等をしたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき、又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第5条 意思疎通支援者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 意思疎通支援業務を通じて知り得た情報を第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞退した後も適用する。
(対象者)
第6条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する聴覚障害者等で、手話又は筆記により意思疎通支援が可能なもの
(2) 市内に住所を有する個人又は市内に事務所を有する法人その他の団体で、市内に住所を有する聴覚障害者等と意思伝達の必要があるもの
(3) 市内に事務所を有する聴覚障害者等で構成する団体に属する者
(4) 市内に事務所を有する公的機関又は福祉団体に属する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体に属する者
(1) 政治活動、営業活動又は宗教活動を目的とする場合
(2) 対象者の遊興又は娯楽を目的とする場合
(3) 派遣先が勤務先、通学先その他の対象者が日常的に活動している場所であるため、意思疎通の困難さが著しく低い場合
(4) 意思疎通支援者を派遣する場所が危険である場合
(派遣の区域及び時間)
第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、新潟県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を新潟県外に派遣することができるものとする。
4 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則として、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第9条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする対象者は、長岡市意思疎通支援者派遣申請書により市長に申請しなければならない。ただし、派遣が緊急を要する場合は、別に定める方法により申請をすることができる。
(派遣の決定)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考し、派遣するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第11条 意思疎通支援者の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、意思疎通支援者を同行させて派遣場所を移動する必要がある場合における意思疎通支援者の移動に要する費用及び意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第12条 市長は、この要綱の規定に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部を負担させることができる。
(報告)
第13条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに長岡市意思疎通支援者派遣業務報告書(以下「業務報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(派遣の謝金等)
第14条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表第2に定めるところにより意思疎通支援者に謝金等を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)
2 長岡市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成11年長岡市告示第84号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する
(経過措置)
3 施行日前に旧要綱の規定によりなされた奉仕員の登録並びに派遣の申請及び決定は、この要綱の相当規定によりなされた意思疎通支援者の登録並びに派遣の申請及び決定とみなす。
別表第1(第7条関係)
対象者 | 区分 | 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容 |
公的機関等での手続等 | 国、都道府県及び市区町村の機関並びに年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。)の窓口での手続、相談等 | |
医療機関での受診又は検診 | (1) 聴覚障害者等又はその家族の者(意思疎通が十分にできない者に限る。)に係る医療機関における受診又は検査 (2) 聴覚障害者等が所有、占有又は管理をする犬、猫その他の愛玩用の動物に係る飼育動物の診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する施設をいう。)における受診又は検査 | |
学校、保育所等への参観等 | 入学(入園)説明会、入学式(入園式)、卒業式(卒園式)、授業参観、面談又はPTA等の行事への参加 | |
冠婚葬祭 | 結婚式、葬儀(通夜などを含む。)、法事等への参加 | |
その他日常生活や社会参加に関すること | 就職を目的とした企業説明会、面接会等への参加 | |
町内会、子供会、地区防災会その他の地域住民により組織された団体が開催する会議又は行事への参加 | ||
障害福祉、介護保険その他の公的制度の利用のための協議等 | ||
電気、ガス、水道、通信機器及び通信回線、住居又は普通自動車第一種免許の取得に関する相談又は契約 | ||
第6条第3号に該当する者 | 講演会、集会等 | (1) 当該対象者が開催する講演会、集会等 (2) 当該対象者以外の者の要請により参加する講演会、集会等 |
第6条第4号に該当する者 | 講演会、集会等 | 聴覚障害者等が参加し、又は参加することが見込まれる講演会、集会等の開催 |
別表第2(第14条関係)
備考 活動費は、意思疎通支援業務の実施場所が市内の場合に限り、支払うものとする。