○長岡市生活サポート事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業に基づく住民主体で取り組む活動に対して、予算の範囲内において長岡市生活サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、住民主体で取り組む有償又は無償のボランティア等の活動を行う事業
(2) 被保険者に対し、掃除、洗濯等の簡単な家事援助等を行うサービス
(3) 前号に規定する活動について、特定の内容及び種目に偏ることなく、地域の実情に応じた多様な活動を行う事業
(4) 住民主体又は住民が気軽に会員となって活動できる団体で運営され、地域に開かれた活動である事業
(5) 活動場所等の安全性及び緊急時の対応策が確保されている事業
(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける事業
(2) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者であって、1年以上の活動実績を有するものとする。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、実施体制が整備されていると市長が認めるときは、補助対象者とすることができる。
(1) 補助対象事業を行う非営利活動団体(政治活動又は宗教活動を目的とする団体を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 補助対象事業のサービス提供時間数にかかわらず、3万円を基本額とする。
(2) 第2条第1号又は第2号に定める補助対象事業であって、長岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年長岡市告示第107号)第4条第1号ウに定める第1号介護予防支援事業に基づく介護予防ケアマネジメント、法第8条第24項に定める居宅介護支援事業に基づく居宅介護支援又は法第8条の2第16項に定める介護予防支援事業に基づく介護予防支援が実施された被保険者に係るサービス提供時間数が年間50時間を超える場合にあっては、3万円に50時間を超える時間数1時間当たり600円を加算した額とし、30万円を上限とする。ただし、当該年度における補助対象経費の額が30万円に満たないときは、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める長岡市生活サポート事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 団体として1年以上の活動実績が確認できる書類
(2) 補助対象事業年間活動計画書
(3) 補助対象事業予算書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、別に定める長岡市サポート事業補助金交付決定通知書により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の方法)
第8条 補助金は、概算払により交付し、補助対象事業の完了後に精算するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、別に定める長岡市生活サポート事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業年間活動計画報告書
(2) 補助対象事業決算書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める長岡市生活サポート事業補助金確定通知書により、当該報告を行った交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第146号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第131号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の使途 |
報償費関係 | 資質向上のための研修講師謝金等 |
賃金関係 | コーディネーター賃金 |
旅費関係 | 講師旅費、研修会参加旅費等 |
需用費関係 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費、光熱水費等(食糧費及び個人の所有に帰するものに係る経費を除く。) |
役務費関係 | 郵便料、通信料、保険料等 |
使用料関係 | 研修等会場使用料、資機材の借上料等 |
備品購入費 | 事業に必要な備品(個人の所有に帰するものを除く。)の購入費 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |