○長岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うこと。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができるよう、多様で柔軟な生活支援を受けることができる地域づくりを行うこと。
(事業の種類)
第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 第1号事業のサービス区分及び事業内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(第1号事業の利用の届出)
第5条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号。以下規則という。)別記第19号様式により、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該申請者に第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが届け出ることができる。
(指定事業者により実施する第1号事業に要する費用の額)
第6条 指定事業者により実施する第1号事業に要する費用の額は、次に定める額とする。
(2) 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第3に定める区分に応じ、単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第7条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により新潟県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、別表第4に定めるサービス区分に応じた額とする。
2 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービス事業を提供した事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり当該事業者に前項に規定する費用を支払うものとする。
3 前項に規定する支払いがあったときは、法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなすものとする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が長岡市総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護サービス費等)
第10条 市長は、居宅要支援被保険者等が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(保険料滞納者に対する第1号事業支給費の支給方法の変更)
第11条 市長は、利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第8条第2項の規定を適用しないものとする。
(第1号事業支給費の一時差止)
第12条 市長は、利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができる。
(第1号事業支給費の支給制限)
第13条 市長は、利用者に保険料徴収消滅期間があるときは、法第69条の規定により、第1号事業支給費の支給を制限することができる。
2 利用者が法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定第1号事業に係る第1号事業費の支給額は、第8条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項第1号に定める費用の額の100分の90又は100分の80を支給する場合にあっては、事業費の100分の70に相当する額
(2) 第6条第1号第1号に定める費用の額の100分の70を支給する場合にあっては、事業費の100分の60に相当する額
(保険給付の制限等に関する要綱の適用)
第14条 前3条に定めるもののほか、保険料を滞納している利用者に係る措置については、法又は長岡市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成13年長岡市告示第208号)の規定による保険給付の制限等の例によるものとする。
(事業者指定)
第15条 法第115条の45の5第1項の規定よる指定及び法第115条の45の6の規定による指定の更新に関する申請は、施行規則第140条の63の5第4項の規定による厚生労働大臣が定める様式により、施行規則第165条の7の規定による方法により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定通知書により、指定を行わない場合にあっては介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(第1号事業支給費の額の特例)
第16条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、規則第11条に関する規定を準用する。
3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(指定の不承認)
第17条 指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、長岡市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過し、その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の有効期間・更新)
第18条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、6年とし、更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、更新後の有効期間は、更新前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更、廃止等の届出)
第19条 指定第1号事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による厚生労働大臣が定める様式により、施行規則第165条の7の規定による方法で届け出なければならない。
2 指定第1号事業者は、指定事業の廃止又は休止をしようとする場合にあっては当該廃止又は休止の日の1月前までに、当該休止している事業を再開した場合にあっては速やかに、厚生労働大臣が定める様式により、施行規則第165条の7の規定による方法で届け出なければならない。
(指定の取消し)
第20条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者取消・停止通知書により、当該事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、事業の開始、変更、廃止、休止及び再開並びに指定の辞退、取消年月日及び効力を停止する期間
(4) 運営規程
(5) 介護保険事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(事業の委託)
第22条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項の規定により、施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に委託することができる。
(委託事業に係る利用手続き)
第23条 市長が法第115条の47第4項の規定により介護予防・日常生活支援総合事業を委託により実施する場合において、当該事業を利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申込書を市長に提出するものとする。
(利用料)
第24条 法115条の45第5項の規定により利用者に請求する利用料は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)に定めるところによる。
(補助の実施)
第25条 市長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に別表第1に定める生活サポート事業又は一般介護予防事業を行う者に対して、運営に要する経費の全部又は一部を、予算の範囲内で補助することができる。
(事業対象者の特定の有効期間)
第27条 事業対象者の特定の有効期間は、2年間に基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間を加算した期間とする。
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第387号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第68号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第177号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2のアからウまでに規定するサービス、別表第2の2のアに規定するサービス及び別表第3の介護予防マネジメントAに係る単位数については、令和3年9月30日までの間にあっては、それぞれの所定の単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定するものとする。
附則(令和4年3月30日告示第175号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月9日告示第431号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第198号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第363号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
サービス区分 | 事業内容 | |
第1号 訪問事業 | 指定相当訪問型サービス | 施行規則第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防訪問介護に相当するサービス |
生活サポート事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号事業のうち平成27年厚生労働省告示第196号介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2の4(1)に規定する支援で、有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 | |
短期集中レベルアップ事業 | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号事業のうち平成27年厚生労働省告示第196号介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2の4(1)に規定する支援で、保健・医療の専門職により3月から6月の短期間提供されるサービス | |
第1号 通所事業 | 指定相当通所型サービス | 施行規則第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防通所介護に相当するサービス |
くらし元気アップ事業 | 施行規則第140条の63の6第1項第2号に規定する緩和した基準として市長が別に定める基準に基づくサービス | |
短期集中レベルアップ事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号事業のうち平成27年厚生労働省告示第196号介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2の4(1)及び(2)に規定する支援で、保健・医療の専門職により3月から6月の短期間提供されるサービス | |
筋力向上トレーニング事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号事業のうち厚生労働省告示第196号介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2の4(2)に規定する支援で、専門の指導員により高齢者専用のトレーニング機器を用いた3月から6月の短期間提供されるサービス | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援と同様のケアマネジメント |
介護予防ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント | |
介護予防ケアマネジメントC | 基本的にサービスの利用の開始時のみに行うケアマネジメント |
別表第2(第6条関係)
サービス区分 | 対象者 | 単位数 | 1単位当たりの単価 | |||
第1号訪問事業 | 指定相当訪問型サービス | ア 訪問型サービス費Ⅰ | 事業対象者 要支援1・2 | 週1回程度 1,176単位(1月につき) 39単位(1日につき) | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(以下「単価告示」という。)に定める本市の地域区分における訪問介護の割合に10円を乗じて得た額 | |
イ 訪問型サービス費Ⅱ | 事業対象者 要支援1・2 | 週2回程度 2,349単位(1月につき) 77単位(1日につき) | ||||
ウ 訪問型サービス費Ⅲ | 要支援2 | 週2回を超える程度 3,727単位(1月につき) 123単位(1日につき) | ||||
エ 初回加算 | 事業対象者 要支援1・2 | 200単位(1月につき) | ||||
オ 生活機能向上連携加算 | 1月につき | |||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | |||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |||||
カ 口腔連携強化加算 | 50単位(1月に1回まで) | |||||
キ 介護職員等処遇改善加算 | 1月につき | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の245/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の224/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の182/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の145/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の221/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の208/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の200/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の187/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の184/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の163/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の163/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の158/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の142/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の139/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の121/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の118/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の100/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の76/1000加算 | |||||
生活サポート事業(委託分) | 事業対象者 要支援1・2 | 別に定める額 | ||||
短期集中レベルアップ事業 | 別に定める額 | |||||
備考 1 アからウまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 2 アからウまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 3 アからウまでについて、指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービスが、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。ただし、令和7年3月31日までは、適用しない。 4 アからウまでについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 5 アからウまでについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、中山間地域等における小規模事業所加算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 6 アからウまでについて、指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当訪問型サービスを行った場合は、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算として、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 7 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、第9条に規定する支給限度額の対象外の算定項目とする。 8 この別表に定める単位数のほか、算定のための要件は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「厚生労働大臣基準」という。)の規定による。 9 長岡市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、整備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年長岡市告示第108号。以下「基準要綱」という。)第83条の規定により実施する指定事業者においては、当該事業所が所在する市町村の単位数に基づいて算定する。 |
別表第2の2(第6条関係)
サービス区分 | 対象者 | 単位数 | 1単位当たりの単価 | |||
第1号通所事業 | 指定相当通所型サービス | ア 通所型サービス費 | 事業対象者 要支援1 | 1,798単位(1月につき) 59単位(1日につき) | 単価告示に定める本市の地域区分における通所介護の割合に10円を乗じて得た額 | |
要支援2 | 3,621単位(1月につき) 119単位(1日につき) | |||||
イ 生活機能向上グループ活動加算 | 事業対象者 要支援1・2 | 100単位(1月につき) | ||||
ウ 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位(1月につき) | |||||
エ 栄養アセスメント加算 | 50単位(1月につき) | |||||
オ 栄養改善加算 | 200単位(1月につき) | |||||
カ 口腔機能向上加算 | 1月につき | |||||
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | |||||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | |||||
キ 一体的サービス提供加算 | 480単位(1月につき) | |||||
ク サービス提供体制強化加算 | 1月につき | |||||
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者 要支援1 | 88単位 | ||||
要支援2 | 176単位 | |||||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者 要支援1 | 72単位 | ||||
要支援2 | 144単位 | |||||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者 要支援1 | 24単位 | ||||
要支援2 | 48単位 | |||||
ケ 生活機能向上連携加算 | 事業対象者要支援1・2 | 1月につき | ||||
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 3月に1回を限度とする。 | |||||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |||||
コ 口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき | |||||
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位 6月に1回を限度とする。 | |||||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位 6月に1回を限度とする | |||||
サ 科学的介護推進体制加算 | 40単位(1月につき) | |||||
シ 介護職員等処遇改善加算 | 1月につき | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の92/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の90/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の80/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の64/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の81/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の76/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の79/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の74/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の65/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の63/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の56/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の69/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の54/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の45/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の53/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の43/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の44/1000加算 | |||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の33/1000加算 | |||||
くらし元気アップ事業 | 2時間以上3時間未満の提供 | 事業対象者 要支援1・2 | 260単位(1回につき) | 10円 | ||
3時間以上の提供 | 341単位(1回につき) | |||||
短期集中レベルアップ事業 | 別に定める額 | |||||
筋力向上トレーニング事業 | 別に定める額 | |||||
備考 1 アについて、基準要綱第49条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た指定相当通所型サービス事業所(指定相当通所型サービスを提供する事業所をいう。以下同じ。)において、指定相当通所型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が利用定員を超える場合又は看護職員若しくは介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じる。 2 アについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 3 アについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 4 アについて、指定相当通所型サービス事業所の従業者(旧指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者に相当する者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実施地域を越えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算として、所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算する。 5 アについて、指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、通所型サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 要支援1・事業対象者 376単位 要支援2 752単位 6 アについて、利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(対象者が事業対象者及び要支援1の場合は1月につき376単位を、対象者が要支援2の場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、備考5を算定している場合は、この限りではない。 7 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、第9条に規定する支給限度額の対象外の算定項目とする。 8 この別表に定める単位数のほか、算定のための要件は、厚生労働大臣基準の規定による。 9 基準要綱第83条の規定により実施する指定事業者においては、当該事業所が所在する市町村の単位数に基づいて算定する。 |
別表第3(第6条関係)
サービス区分 | 単位数 | 1単位の単価 | ||
介護予防ケアマネジメントA | 442単位(1月につき) | 単価告示に定める本市の地域区分における介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額 | ||
介護予防ケアマネジメントB | イ くらし元気アップ事業 | 73単位(1月につき) | 10円 | |
ロ 短期集中レベルアップ事業 | ||||
初回作成料 | 370単位(1回につき) | |||
モニタリング料 | 370単位(1回につき) | |||
評価(終了時)作成料 | 370単位(1回につき) | |||
ハ 筋力向上トレーニング事業 | ||||
初回作成料 | 370単位(1回につき) | |||
モニタリング料 | 370単位(1回につき) | |||
評価(終了時)作成料 | 370単位(1回につき) | |||
介護予防ケアマネジメントC | 79単位(初回・再作成・更新時) | |||
初回加算 | 300単位(1月につき) | 単価告示に定める本市の地域区分における介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額 | ||
委託連携加算 | 300単位(1月につき) | |||
移行加算 | 300単位(1月につき) | |||
備考 1 介護予防ケアマネジメントAについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 2 介護予防ケアマネジメントAについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年3月31日までは、適用しない。 3 この別表に定める単位数のほか、算定のための要件は、厚生労働大臣基準の規定による。 |
別表第4(第8条関係)
サービス区分 | サービス事業支給費 | |
第1号訪問事業 | 指定相当訪問型サービス | 第6条第1項第1号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額 |
生活サポート事業(委託分) | サービスに要する費用の額から長岡市福祉サービス事業費用徴収条例に定める利用料の額を控除した額 | |
短期集中レベルアップ事業 | サービスに要する費用の額から長岡市福祉サービス事業費用徴収条例に定める利用料の額を控除した額 | |
第1号通所事業 | 指定相当訪問型サービス | 第6条第1項第14号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額 |
くらし元気アップ事業 | ||
短期集中レベルアップ事業 | サービスに要する費用の額から長岡市福祉サービス事業費用徴収条例に定める利用料の額を控除した額 | |
筋力向上トレーニング事業 | サービスに要する費用の額から長岡市福祉サービス事業費用徴収条例に定める利用料の額を控除した額 |