○長岡市公民館事務委任規則
平成29年3月31日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、副市長の権限に属する公民館事務の委任に関して必要な事項を定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(中央公民館長への委任)
第2条 次に掲げる事務については、中央公民館長に委任する。
(1) 長岡市公民館条例(昭和53年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第6条に規定する使用の許可をすること。
(2) 条例第7条に規定する不許可をすること。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。