○長岡市社会教育委員会運営規則
平成29年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 長岡市社会教育委員設置条例(昭和35年長岡市条例第5号)第6条に規定する長岡市社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営については、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、長岡市社会教育委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 副市長又は3人以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の会議録)
第4条 委員会の会議の次第は、会議録に記載し、おおむね次の事項を掲載する。
(1) 開会年月日並びに開会及び閉会の時刻
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 主な会議の内容
(5) 前各号に掲げる事項のほか、委員長が必要と認めた事項
(部会の設置)
第5条 委員会は、必要に応じ部会を設けることができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員会において別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。