○長岡市公民館条例施行規則

平成29年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市公民館条例(昭和53年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、副市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 長岡市中央公民館(以下「中央館」という。) 午前9時から午後9時30分まで(夜間の使用がないときは、午後5時まで)

(2) 長岡市越路公民館(これに属する分館を含む。) 午前9時から午後9時30分まで

(3) 長岡市和島公民館 午前8時30分から午後5時15分まで

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、副市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 中央館

 毎月第3日曜日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

 8月2日及び同月3日

(2) 長岡市越路公民館

 毎週月曜日

 毎月第3日曜日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 長岡市和島公民館

 毎週日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申込み)

第4条 条例第6条の規定に基づき公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、中央公民館長(長岡市越路公民館又は長岡市和島公民館(以下「地区館」という。)は、それぞれの館長)に長岡市公民館使用申込書(別記第1号様式)(地区館は、別記第1号の2様式)を提出しなければならない。

2 公民館の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、中央公民館長(地区館は、それぞれの館長)が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第5条 中央公民館長(地区館は、それぞれの館長)は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは長岡市公民館使用許可書(別記第2号様式)(地区館は、別記第2号の2様式)を、不許可と決定したときは長岡市公民館使用不許可通知書(別記第3号様式)(地区館は、別記第3号の2様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第9条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に長岡市公民館使用料減免申請書(別記第4号様式)(地区館は、別記第4号の2様式)を提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、長岡市公民館使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(役員)

第9条 長岡市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会委員の互選により選出する。

3 委員長は、審議会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、中央公民館長が招集する。

2 審議会の会議は、随時これを開催する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会の会議の次第は、会議録に記載し、おおむね次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会の年月日並びにその時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 主な会議の内容

(4) 前3号に掲げる事項のほか、委員長が必要と認めた事項

(部会の設置)

第11条 審議会は、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会についての必要な事項は、審議会の会議で別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた使用申込その他公民館に係る手続は、この規則に基づいて行われた相当の手続とみなす。

(平成31年3月31日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和6年6月30日までの間に長岡市中央公民館を使用する場合については、なお改正前の別記第1号様式及び別記第4号様式の規定の例による。

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長岡市公民館条例施行規則

平成29年3月31日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)