○長岡市公民館条例施行規則
平成29年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市公民館条例(昭和53年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、副市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 長岡市中央公民館(以下「中央館」という。) 午前9時から午後9時30分まで(夜間の使用がないときは、午後5時まで)
(2) 長岡市越路公民館(これに属する分館を含む。) 午前9時から午後9時30分まで
(3) 長岡市和島公民館 午前8時30分から午後5時15分まで
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、副市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 中央館
ア 毎月第3日曜日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
ウ 8月2日及び同月3日
(2) 長岡市越路公民館
ア 毎週月曜日
イ 毎月第3日曜日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(3) 長岡市和島公民館
ア 毎週日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 公民館の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、中央公民館長(地区館は、それぞれの館長)が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(役員)
第9条 長岡市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会委員の互選により選出する。
3 委員長は、審議会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、中央公民館長が招集する。
2 審議会の会議は、随時これを開催する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会の会議の次第は、会議録に記載し、おおむね次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会の年月日並びにその時刻
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 主な会議の内容
(4) 前3号に掲げる事項のほか、委員長が必要と認めた事項
(部会の設置)
第11条 審議会は、必要に応じ部会を設けることができる。
2 部会についての必要な事項は、審議会の会議で別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた使用申込その他公民館に係る手続は、この規則に基づいて行われた相当の手続とみなす。
附則(平成31年3月31日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和6年6月30日までの間に長岡市中央公民館を使用する場合については、なお改正前の別記第1号様式及び別記第4号様式の規定の例による。