○長岡市保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業費補助金交付要綱
平成28年12月27日
告示第393号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士及び保育従事者(以下「保育士等」という。)の技能向上によるキャリアアップを図るとともに、保育所等に就職する保育人材を確保するため、保育所等の施設間における人材交流又は保育所等での実習生の受入れを行う事業に対し、予算の範囲内で長岡市保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設(以下「保育所等」という。)であって、市内に所在し、かつ、地方公共団体以外の者が運営するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設
(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する施設
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成28年5月2日付け府子本第305号、雇児発0502第1号内閣府子ども・子育て本部総括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の1に定める企業主導型保育事業を実施する施設
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 補助対象施設に勤務する保育士等を当該補助対象以外の保育所等(当該補助対象施設を運営する法人が運営する保育所等を除く。)において行う実地研修又は人材交流のために派遣する事業
(2) 補助対象施設(保育実習実施基準(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める実習施設に該当する施設に限る。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設の学生に対する保育実習を受け入れる事業
2 前項第1号の補助対象事業として行う保育士等の派遣期間は5日間以内とし、派遣回数は1人の保育士等につき同一年度内に1回とする。
(1) 保育士資格を有する施設長
(2) 主任保育士
(3) 保育士として保育園等に勤務した経験が5年以上ある者
(4) 国又は地方公共団体が実施する実習指導者向けの研修等(国又は地方公共団体から委託又は補助を受けて実施したものを含む。)を修了した者
4 第1項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経費が交付される事業については、補助対象事業としない。
(1) 前条第1項第1号に定める補助対象事業
ア 保育士等を派遣するに当たり代替保育士等の雇上げを行った場合は、当該雇上げに要する費用
イ 保育士等を派遣するに当たり行う調整に必要な旅費、会議費その他の費用
(2) 前条第1項第2号に定める補助対象事業
ア 保育実習の受け入れに要する費用
イ 保育実習を受け入れるに当たり行う調整に必要な旅費、会議費その他の費用
2 前項各号に定める費用の範囲は、報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、旅費、需用費(消耗品費、会議費及び印刷製本費に限る。)、役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)、委託料、使用料及び備品購入費等とする。
(1) 第3条第1項第1号に定める補助対象事業 次に定める額の合計額とする。
ア 現に代替保育士の雇上げに要した費用の額と現に雇い上げた代替保育士1人につき勤務1日当たり6,390円で算出した額とのいずれか低い額
イ 現に前条第1項第1号イの調整に要した費用の額と現に派遣した保育士等の人数に4,000円を乗じて得た額とのいずれか低い額
(2) 第3条第1項第2号に定める補助対象事業 次に定める額の合計額とする。
ア 現に保育実習の受入れに要した費用の額と現に受け入れた実習生の人数に10,000円を乗じて得た額とのいずれか低い額
イ 現に前条第1項第2号イの調整に要した費用の額と現に受け入れた実習生の人数に4,000円を乗じて得た額とのいずれか低い額
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業を行う補助対象施設を運営する法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が別に定める日までに、実績報告書(別記第2号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第390号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1号の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。