○長岡市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、長岡市農業委員会の委員の定数及び長岡市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、24人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、52人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(長岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 長岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年長岡市条例第18号)は、廃止する。

長岡市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第43号

(平成29年7月20日施行)