○長岡市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成28年6月15日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の負担軽減及び働きやすい職場環境の整備によって、保育の質の向上や保育士の就労継続及び離職防止を図ることを目的として、保育所等が保育支援者を配置し保育体制の強化を図ることに要する経費に対し、長岡市保育体制強化事業費補助金(以下第4条第2項を除き「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所)

 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園)

 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園)

(2) 保育支援者 平成26年4月1日以降に新たに保育所等に配置された保育士資格を有しない者であって、次に掲げる業務を行うものとする。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片づけ

 寝具の用意及び後片づけ

 外国人の児童の保護者との意思疎通に係る通訳及び翻訳

 児童の園外活動時の見守り等

 からまでに掲げる業務のほか、保育士の負担軽減に資する業務

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号の取組を実施する保育所等であって、市内に所在し、かつ、地方公共団体以外の者が運営するものとする。

(1) 本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される取組

(2) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設が配置する保育支援者の人件費とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、本市又は本市以外の地方公共団体からこの要綱による補助金以外の補助金、委託料、給付費その他財政支援を受けている、又は受けることが決まっている場合は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で別に市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、市長が別に定める期日までに補助金交付申請書及び第3条各号に規定した取組内容を記載した実施計画書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

2 前項の審査を行うため、市長は事業の実施状況を実地確認することができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長が別に定める期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第146号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日告示第404号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年7月22日告示第412号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条及び第6条の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

長岡市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成28年6月15日 告示第318号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年6月15日 告示第318号
平成29年3月31日 告示第146号
令和2年10月6日 告示第404号
令和4年7月22日 告示第412号