○長岡市私立認可保育所等休日保育事業実施要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴い、休日等において保護者が就労することにより保育に欠けることとなる児童に対する保育の需要に対応し、児童の福祉の向上を図るため、私立認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)を実施する施設(以下「保育所等」という。)が実施する休日保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)においても保育所等を開所する事業とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、その保護者が長岡市保育の必要性の認定の基準を定める条例(平成26年長岡市条例第41号)第2条各号のいずれかに該当する児童であって、休日等においても保育を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、対象児童としない。

(1) 疾病の感染により他の児童の健康を著しく害するおそれがあるとき。

(2) 心身が虚弱で、保育所等における保育に堪えられないとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が不適当と認めたとき。

(事業実施保育所等)

第4条 事業を実施する保育所等は、次の全ての要件に該当しなければならない。

(1) 休日等を含めて年間を通じて開所する保育所等であって、委員会が指定したものであること。

(2) 事業を利用する児童の数に応じて2人以上の事業を担当する保育士を配置していること。

(3) 事業を利用する児童に対して必要に応じて、間食、給食等を提供できること。

(事業実施の報告)

第5条 実施保育所等は、別に定める報告書により、事業を実施する年度の末日までに事業の実施状況を委員会に報告しなければならない。

(登録申請)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、委員会に登録の申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、当該申請を審査し、事業の利用が必要と認めたときは、利用期間を定めて当該対象児童を登録し、その旨を当該保護者に通知するものとする。

3 緊急時その他委員会が特に必要と認めたときは、前項の登録を受けていない対象児童も事業を利用することができるものとする。この場合において、当該対象児童の保護者は、当該事業の利用後速やかに、第1項に定める登録の申請をしなければならない。

(事業の利用)

第7条 前条第2項の規定により登録された児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、委員会に事業の利用を申し込むものとする。

(健康状態等の聴取)

第8条 実施保育所等の長は、事業を利用する児童の健康状態等について保護者から十分に 聴取し、当該児童及び他の児童の処遇に支障がないよう留意しなければならない。

(利用時間)

第9条 事業の利用時間は、実施保育所等における通常の保育時間の範囲内の時間とする。

(利用の辞退)

第10条 登録児童の保護者は、第6条第2項の規定により定められた利用期間の満了前に事業を利用しないこととするときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録児童の登録を抹消するものとする。

(1) 登録児童が対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録児童が事業を利用する必要がなくなったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日教委告示第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

長岡市私立認可保育所等休日保育事業実施要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第15号

(平成31年4月1日施行)