○長岡市放課後児童クラブ実施時間延長事業実施要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者の就労形態の多様化等に伴う放課後児童健全育成事業の実施時間の延長に対する需要に対応するため、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する放課後児童健全育成事業所(以下「児童クラブ」という。)の実施時間を延長すること(以下「時間延長」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 時間延長の対象となる児童は、児童クラブに入会している児童であって、その保護者の勤務実態、通勤事情等のやむを得ない事情のため、時間延長を必要とするものとする。

(実施時間)

第3条 時間延長を実施する時間は、次の各号に掲げる曜日等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までの日(次号に該当する日を除く。) 午後6時から午後7時まで

(2) 土曜日、長岡市立学校管理運営に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第3号)第7条に規定する休業日及び学校代休日 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時まで

(利用の申込み)

第4条 時間延長を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ委員会に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、時間延長の利用が特に緊急を要する場合は、省略することができる。この場合において、保護者は、時間延長の利用後、速やかに前項の申込みに係る手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第5条 委員会は、前条第1項の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、時間延長の利用を承認するものとする。

(利用の辞退)

第6条 前条の規定により承認を受けた保護者は、時間延長を利用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(実費の負担)

第7条 時間延長を利用した児童の保護者は、時間延長に要する光熱水費等の経費の一部として、児童1人につき、30分当たり100円の実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市放課後児童クラブ実施時間延長事業実施要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第14号