○長岡市消防本部における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、消防本部の職員(会計年度任用職員を含む。)が適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 前条に規定する必要な事項については、長岡市長の事務部局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(平成28年長岡市訓令第1号)の規定(第5条第2項を除く。)の例による。この場合において、同規程第4条第2項中「福祉保健部福祉課長」とあるのは「総務課長」と、第5条第1項中「福祉保健部福祉課」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日消本訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日消本訓令第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

長岡市消防本部における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 消防本部訓令第3号
令和2年3月4日 消防本部訓令第2号
令和6年6月26日 消防本部訓令第3号