○長岡市水道局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
平成28年3月29日
水道局管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、長岡市水道局の職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 前条に規定する必要な事項については、長岡市長の事務部局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(平成28年長岡市訓令第1号)の規定(第5条第2項を除く。)の例による。この場合において、同規程第4条第2項中「福祉保健部福祉課長」とあるのは「業務課長」と、第5条第1項中「福祉保健部福祉課」とあるのは「業務課」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。