○長岡市長の事務部局職員の人事考課実施規程
平成28年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 長岡市長の事務部局職員(以下「職員」という。)の人事考課については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 上司評価 能力評価及び業績評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)が評価者の能力を評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による被評価者は、市長部局の一般職の職員とする。ただし、次に掲げる職員の評価については、別に定めるところによる。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 4月1日から12月31日までの期間において、勤務した期間が3月に満たない職員
(4) 他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事考課の実施が困難である職員
(一次評価者、二次評価者、上司評価の評価者及び評価補助者)
第4条 能力評価及び業績評価の一次評価者及び二次評価者は、別表第1に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
2 上司評価の評価者は、別表第2に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
3 被評価者の数が著しく多い場合や評価者と被評価者の勤務場所が離れている場合など、一次評価者が被評価者の業務を十分に把握できない場合に限り、一次評価者は被評価者の業務の進行管理や指導育成を担当する評価補助者を指定することができる。
(評価者研修の実施)
第5条 人事課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価期間)
第6条 能力評価、業績評価及び上司評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(能力評価、業績評価及び上司評価における点数の付与等)
第7条 能力評価及び上司評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価、業績評価及び上司評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うとともに、被評価者と面談を行い、一次評価者による能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
4 被評価者が希望した場合、一次評価者は、前項の規定による二次評価者の評価後、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動への対応)
第11条 人事考課の実施に際し、職員が異動した場合は、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(能力評価及び業績評価の結果の活用)
第12条 能力評価及び業績評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、能力評価及び業績評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事課長が行う。
4 苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関与した職員は、苦情の申出のあった事実及び苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
本庁 | 係員、係長、副主幹、課長補佐及び主幹 | 課長 | 部長 |
課長及び部次長 | 部長 | 副市長 | |
部長、理事 | 副市長 | ||
支所 | 係員、係長、副主幹及び課長補佐 | 課長 | 支所長 |
課長 | 支所長 | 地域振興戦略部長 | |
支所長 | 地域振興戦略部長 | 副市長 |
別表第2(第4条第2項関係)
区分 | 被評価者 | 評価者 |
本庁 | 部長 | 部次長、課長 |
課長 | 係員、係長、副主幹、課長補佐及び主幹 | |
支所 | 地域振興戦略部長 | 支所長 |
支所長 | 課長 | |
課長 | 係員、係長、副主幹及び課長補佐 |