○長岡市はつらつサークル会場借用補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防することを目的として、地域において住民主体の介護予防活動に取り組むはつらつサークルに対して、予算の範囲内において長岡市はつらつサークル会場借用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、介護予防に資する活動をおおむね月1回以上継続的に実施する団体であって、長岡市はつらつサークルとして登録を受けているものとする。
(1) 補助対象事業の実施のために借り上げる会場の利用料(以下「利用料」という。)について国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける団体
(2) 前号に掲げる団体のほか、補助することが適当でないと認められる団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、運動器の機能向上、口腔機能の向上、認知症及び閉じこもり予防、栄養改善等のプログラムの実施その他の介護予防に資する活動を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、利用料に相当する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度における補助対象事業を実施した回数に1,500円を乗じて得た額を上限とする。ただし、当該年度における補助対象経費の額が本文の規定による額に満たないときは、当該補助対象経費の額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、別に定める長岡市はつらつサークル会場借用補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) はつらつサークル年間活動計画書
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、別に定める長岡市はつらつサークル会場借用補助金交付決定通知書により、当該申請を行った補助対象団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助対象事業が完了したときは、別に定める長岡市はつらつサークル会場借用補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) はつらつサークル年間活動報告書
(2) 利用料に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める長岡市はつらつサークル会場借用補助金確定通知書により、当該報告を行った交付決定団体に通知するものとする。
2 交付決定団体は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに市長に対して補助金を請求するものとする。
(補助金の交付決定の取消等)
第10条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。
第11条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日告示第318号の2)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第158号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市はつらつサークル会場借用補助金交付要綱の規定は、施行日以後に行う交付申請に係る補助金から適用し、施行日前に行った交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。