○長岡市はつらつ広場支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防することを目的として、地域において住民主体の介護予防活動に取り組む団体に対して、予算の範囲内において長岡市はつらつ広場支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 対象者がおおむね65歳以上の高齢者であり、かつ、1回当たりの参加人数がおおむね5人以上の事業

(2) 週1回(年間48回程度)以上かつ1回当たり2時間以上実施する事業

(3) 1の年度を通じて継続的に実施する事業

(4) 運動器の機能向上、口くう機能の向上、認知症及び閉じこもり予防、栄養改善等のプログラムの実施その他の介護予防に資する活動を毎回1時間以上行う事業

(5) 前号に規定する活動について、特定の内容及び種目に偏ることなく、地域の実情に応じた多様な活動を行う事業

(6) 住民主体で運営され、地域に開かれた活動である事業

(7) 活動場所等の安全性及び緊急時の対応策が確保されている事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける事業

(2) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 補助対象事業を行う非営利活動団体(政治活動又は宗教活動を目的とする団体を除く。)

(2) 補助対象事業を行う個人(その者を含む複数の者で共同して当該補助対象事業を行う場合に限る。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該年度における補助対象事業の実施月数に2万円を乗じて得た額(過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない場合にあっては、当該乗じて得た額に6万円を加算した額)とする。ただし、当該年度における補助対象経費の額が本文の規定による額に満たないときは、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める長岡市はつらつ広場支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) はつらつ広場支援事業年間活動計画書

(2) はつらつ広場支援事業予算書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、別に定める長岡市はつらつ広場支援事業補助金交付決定通知書により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の方法)

第8条 補助金は、概算払により交付し、補助対象事業の完了後に精算するものとする。

2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後、速やかに市長に対し、同条の規定により交付決定のあった金額を請求するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、別に定める長岡市はつらつ広場支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) はつらつ広場年間活動計画報告書

(2) はつらつ広場支援事業決算書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める長岡市はつらつ広場支援事業補助金確定通知書により、当該報告を行った交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により通知された額と第8条の規定により概算払を受けた額との間に差額があるときは、その額を精算し、返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

経費の使途

報償費関係

はつらつ活躍隊謝金及び講師等謝金

旅費関係

講師旅費等

需用費関係

印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等(食糧費及び個人の所有に帰するものに係る経費を除く。)

役務費関係

郵便料、通信料、保険料等

使用料関係

会場使用料、レンタカーの使用料等

備品購入費

事業に必要な備品(個人の所有に帰するものを除く。)の購入費

その他の経費

市長が必要と認める経費

長岡市はつらつ広場支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第161号

(平成28年4月1日施行)