○長岡市工場増設等支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に事業所を有する企業の更なる拡大を支援することにより、雇用の場の確保・拡大を促進するため、雇用増を伴う工場等の新設(改築を含む。)、移設、増設若しくは取得及びそれに伴う設備投資(以下「工場増設等」という。)を行う事業者に対し、予算の範囲内で長岡市工場増設等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 投下固定資産 生産等のために建設する家屋及び償却資産(構築物、機械及び装置並びに車両及び運搬具に限る。)をいう。ただし、中小企業者にあっては、生産等のために建設する家屋に限る。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類中の製造業に該当する業種である者

(2) 第8条に規定する補助金事前申請書の提出を行う日において、本市において1年以上事業所を有する者

(3) 第1号の業種の事業以外に、風俗営業その他公序良俗等の観点から適当でない事業を営んでいない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う工場増設等であって、次の各号の要件の全てを満たす事業とする。

(1) 20人以上(中小企業者にあっては、3人以上)の常用雇用者の増加が見込まれる事業。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(2) 投下固定資産の取得価格が2億円以上(中小企業者にあっては、5千万円以上)である事業

(3) 前号の投下固定資産を設置後5年以上継続して用いる予定の事業

(4) 投下固定資産に対し、この要綱の規定による補助金以外の補助金の交付を受けない、又は受けることが決まっていない事業及び固定資産税の課税の免除措置を受けない事業

(5) 長岡市企業立地促進条例(平成20年長岡市条例第4号)で定める対象地区における工場増設等の場合においては、土地を直接取得した日から5年経過後に操業開始とする事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る投下固定資産に対して課される固定資産税額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助対象事業に係る投下固定資産設置後、初めて補助金が交付された年度から起算して3年間とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、年額5千万円を上限として、補助対象経費のうち、補助対象期間内における年度ごとの固定資産税額相当額とする。

2 補助金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前申請等)

第8条 補助金の交付を初めて受けようとする補助対象者は、補助対象経費の投資完了前に補助金事前申請書を市長に提出しなければならない。ただし、翌年度に補助金の交付を初めて受けようとする者は、当該年度の10月末日までに補助金事前申請書を市長に提出しなければならない。

(事前承認)

第9条 市長は、補助金の事前申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに事前承認をするかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業として承認したときは、その旨を補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

(操業開始届)

第10条 前条の規定により補助金の事前承認を受けた申請者(以下「事前承認事業者」という。)は、補助事業に係る操業開始後、速やかに操業開始届を市長に提出しなければならない。ただし、操業開始前に、次条に定める申請を行う者は、これを省略できる。

2 前項の規定による届出のほか、市長は、必要に応じ補助事業者に対して補助事業に関し報告を求め、若しくは指示し、又は必要があるときは、事業所等に立ち入り、補助事業の実施状況を検査することができる。

(交付申請等)

第11条 事前承認事業者は、補助金の交付を受けようとする年度において、当該事業に係る投下固定資産に対して課される各年度の固定資産税額決定後、速やかに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに行わなければならない。

(交付及び額の決定)

第12条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付及び補助金額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付及び補助金額を決定したときは、補助金交付決定通知書により補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第13条 事前承認事業者又は前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がやむを得ない事情等により補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、事業の変更又は中止の内容がわかる書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を当該書類を提出した者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、各年度の固定資産税完納後かつ操業後速やかに、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業者の義務)

第16条 補助事業者は、本市が行う補助事業の成果の広報に協力しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業終了後5年間、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に長岡市工場増設等支援事業補助金交付要綱第9条の規定により補助金の事前申承認をした補助対象事業の補助金の交付に係る手続は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に長岡市工場増設等支援事業補助金交付要綱第9条の規定により市長が補助金の事前承認をした補助対象事業の補助金の交付に係る手続は、なお従前の例による。

長岡市工場増設等支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第147号

(平成31年4月1日施行)