○長岡市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第2条 法第2条第1項第4号に規定する建築主又は法第13条第1項に規定する国等の機関の長(以下「建築主等」という。)は、省令第11条に規定する計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画 軽微変更該当証明申請書(別記第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に申請する。
3 法第35条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、省令第29条に規定する計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請書(別記第3号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に申請する。
(市長が必要と認める図書)
第3条 省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 届出に係る一戸建ての住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)(以下「品確法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合は、その写し
(2) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関から評価書(建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準と同等以上であることを建築物のエネルギー消費性能表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に規定する第三者認証により評価されたもので、建築物全体として建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものに限る。)の交付を受けた場合は、その写し
2 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する機関が申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行った場合における当該基準に適合することを証する書類
ア 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
イ 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 申請に係る建築物の住宅部分について、品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合は、その写し
(3) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をする場合にあっては、建築基準法第18条の2第1項の規定による知事の委任を受けた者が当該計画について同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの
3 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する機関が申請に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの審査を行った場合における当該基準に適合することを証する書類
ア 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
イ 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 申請に係る建築物の住宅部分について、次に掲げる通知書等の交付を受けた場合は、その写し
ア 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証
イ 法第35条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る施行規則第25条第1項に規定する通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証
ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証
エ 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の新築等の工事完了報告)
第4条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の新築等の工事完了報告書(別記第5号様式。以下「報告書」という。)により、市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、認定建築主は、あらかじめ、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(別記第6号様式。以下「確認書」という。)により、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいい、この項の規定による確認の対象となる建築物が、同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書に添えなければならない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等の取下げ)
第5条 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定(以下「計画認定」という。)の申請又は法第36条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に関する認定(以下「変更認定」という。)の申請をした者は、計画認定又は変更認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下申出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物又は住戸の名義変更)
第6条 認定建築主が建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、単独で、又は共同して、速やかに、建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物又は住戸の名義変更報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請の取下げ)
第8条 法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能に係る認定申請をした者(以下「認定所有者」という。)は、同条第2項の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下申出書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた建築物の名義変更)
第9条 認定所有者が建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた建築物を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、単独で、又は共同して、速やかに、建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた建築物の名義変更報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第58号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。