○長岡市立地適正化計画策定委員会設置条例

平成28年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 本市に、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する立地適正化計画の素案の策定等について研究及び検討を行うため、市長の附属機関として長岡市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第81条第1項の規定に基づき立地適正化計画を作成するに当たり市長が策定する素案について研究及び検討を行い、その結果を市長に報告すること。

(2) 法第84条第1項の規定に基づき立地適正化計画に係る施策の実施の状況の調査、分析及び評価を行うに当たり、必要な研究及び検討を行い、その結果を市長に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の中から市長が指名する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議に出席することができない委員のうち、関係行政機関の職員である委員については、当該行政機関における当該委員の職務を代理し、又は補佐する者を当該委員の代理として出席させることができる。

6 委員長は、会議の議事の審議検討に関し、特に意見を聴く必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(最初の会議の特例)

2 この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

長岡市立地適正化計画策定委員会設置条例

平成28年3月31日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年3月31日 条例第10号