○長岡市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱

平成27年12月7日

告示第379号

(目的)

第1条 この要綱は、昼間就労等で保護者がいない小学生の基本的な生活習慣の確立及び健全な育成のために、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する民間団体等(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において長岡市放課後児童健全育成事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童」とは、市内に住所を有し、かつ、市内の小学校に在籍する児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないものをいう。

2 この要綱において、「指定校」とは、現に利用する児童1人当たりの床面積が当該年度において3.15平方メートル未満であり、又は3.15平方メートル未満となると見込まれる本市が設置する児童クラブを利用することとなる児童の小学校として市長が指定する小学校をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる実施団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に主たる事務所又は活動拠点を有する団体とする。

(補助対象事業の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業であって、児童の健全な育成のために必要があると市長が認めたものとする。

(2) 1日当たりの平均利用児童数が1施設につき10人以上であること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補助対象事業の種類)

第5条 補助対象事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業

(2) 障害児受入推進事業

(補助対象経費及び基準額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその基準額は、補助対象事業の種類ごとに別表に定めるとおりとする。

(補助金額)

第7条 補助金額は、次に掲げる補助対象団体が設置する児童クラブの区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 指定校の児童が10人以上利用している児童クラブ 次に定めるところにより算出した額を比較していずれか少ない方の額

 補助対象団体における補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

 別表の規定に基づく補助基準額の合計額

(2) 前号の児童クラブ以外の児童クラブ 前号ア及びに定めるところにより算出した額を比較していずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額

2 前項第2号の規定にかかわらず、前年度において同項第1号の規定よる補助金の交付を受けた児童クラブにおける額の算定は、同号の規定により算定した額とする。

(補助金の交付期間)

第7条の2 前条第1項第2号の児童クラブに係る補助金を交付する期間は、1の児童クラブについて3年度を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の適用を受けた児童クラブに係る当該適用を受けた年度の翌年度以後における同条第1項第2号の規定による補助金を交付する期間は、1の児童クラブについて2年度を上限とする。

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金の交付申請予定年度の前年度の8月末日までに、別に定める事項について、市長と協議しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、前条の規定による協議を経た後、別に定める期日までに補助金交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第10条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業が円滑に推進されるために必要と認めた場合は、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第12条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後の事情の変更により補助対象事業の内容に変更が生ずる場合は、別に定める期日までに補助金変更交付申請書により市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業を実施した年度が終了した後、別に定める期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、第11条の規定により既に交付した補助金の額が確定額に満たないときはその差額を交付し、同条の規定により既に交付した補助金の額が確定額を超えるときは期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、第11条の規定による場合を除き、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金交付請求書により、補助金を交付するものとする。

(関係書類の備付け)

第16条 補助事業者は、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等

(2) 入会申請書

(3) 脱会届

(4) 児童の出席簿

(5) 指導員の出席簿

(6) 開所・閉所時間記録簿

2 前項各号に掲げる書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(平成28年9月12日告示第348号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(平成29年6月7日告示第343号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和元年5月28日告示第24号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和2年3月26日告示第102号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年1月16日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和2年7月3日告示第360号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和3年6月4日告示第375号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和4年5月26日告示第383号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和4年7月22日告示第414号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和4年12月23日告示第464号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年10月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和5年8月18日告示第438号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(令和6年3月29日告示第197号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月5日告示第395号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

別表(第6条関係)

補助対象事業の種類

補助対象経費

補助基準額

放課後児童健全育成事業

放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費。ただし、食糧費を除く。

次の各号に掲げる放課後児童健全育成事業所の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 年間開所日数が250日以上の放課後健全育成事業所 アからウまでの金額を合算した額

ア 基本額(1支援の単位当たり年額) 次の(ア)から(オ)までの支援の単位の区分に応じ、当該(ア)から(オ)までに定めるところにより算出した額

(ア) 構成する児童の数が1人以上19人以下の支援の単位 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(イ) 構成する児童の数が20人以上35人以下の支援の単位 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(ウ) 構成する児童の数が36人以上45人以下の支援の単位 4,868,000円

(エ) 構成する児童の数が46人以上70人以下の支援の単位 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円

(オ) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位 2,917,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額。年間開所日数のうち、1日8時間以上開所する日が50日以上ある場合に限る。) (年間開所日数-250日)×20,000円

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 次の(ア)及び(イ)の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定めるところにより算出した額

(ア) 平日分 平日の開所時間のうち、1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所した時間の年間平均時間数×421,000円

(イ) 長期休暇等分 長期休暇等における開所時間のうち、1日8時間を超えて開所した時間の年間平均時間数×190,000円

(2) 年間開所日数が200日以上249日以下の放課後健全育成事業所 ア及びイの金額を合算した額

ア 基本額(1支援の単位当たり年額) 次の(ア)及び(イ)の支援の単位の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,185,000円

(イ) 構成する児童の数が1人以上19人以下の支援の単位 1,766,000円

イ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 平日の開所時間のうち、1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所した時間の年間平均時間数×421,000円

障害児受入推進事業

障害児受入推進事業の実施に必要な経費

2,059,000円(1支援の単位当たり年額)

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金善改善)の実施に必要な経費

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数

「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものとする。なお、当該年度において、賃金改善が行われている、又は賃金改善を行う見込みである職員数により算出するものとし、新規採用等により賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出するものとする。

備考

2 補助基準額が年額で定められている場合において、補助対象事業の実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とみなす。)が12月に満たないときにあっては、当該年額に当該事業実施月数を12で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を補助基準額とする。

長岡市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱

平成27年12月7日 告示第379号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年12月7日 告示第379号
平成28年9月12日 告示第348号
平成29年6月7日 告示第343号
令和元年5月28日 告示第24号
令和2年3月26日 告示第102号
令和2年7月3日 告示第360号
令和3年6月4日 告示第375号
令和4年5月26日 告示第383号
令和4年7月22日 告示第414号
令和4年12月23日 告示第464号
令和5年8月18日 告示第438号
令和6年3月29日 告示第197号
令和6年8月5日 告示第395号