○長岡市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付要綱
平成27年6月4日
告示第312号
(趣旨)
第1条 本市は、有害鳥獣による被害を防止するため、狩猟免許等の取得等をする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月23日告示第308号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の事業から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日告示第46号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第121号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第160号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
補助事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付申請及び実績報告に必要な書類 |
1 第一種銃猟免許の新規取得 | 新規に第一種銃猟免許を取得した者で、市が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの | (1) 健康診断料 (2) 免許取得のための講習等の受講料 (3) 免許取得のための試験等の受験料 (4) ハンター保険料 | 補助対象経費実費相当額(ただし、1の免許及び2の許可に係る補助金の総額は、54,000円を上限とする。) | (1) 対象となる免許又は許可に係る受験票、許可申請書等の写し (2) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けたことを証する免状又は許可証の写し (3) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けるに当たり要した補助対象経費の金額を証する領収書等 (4) 健康診断を受けた際の診断書の写し |
2 猟銃の所持の許可の新規取得 | 新規に猟銃の所持の許可を取得した者で、市が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの | (1) 健康診断料 (2) 所持の許可の取得のための講習料 (3) 所持の許可の取得のための申請料 (4) ハンター保険料 | ||
3 網猟免許又はわな猟免許の新規取得 | 新規に網猟免許又はわな免許を取得した者で、市が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの | (1) 健康診断料 (2) 免許取得のための講習等の受講料 (3) 免許取得のための試験等の受験料 (4) ハンター保険料 | 補助対象経費実費相当額(ただし、補助金の総額は、10,000円を上限とする。) | |
4 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習 | 県外ライフル射撃場において射撃練習を行った者及び新潟県公安委員会が指定する県外ライフル射撃場においてライフル銃の射撃教習又は技能講習を受けた者(新規にライフル銃の所持の許可を申請した者を含む。)で、市が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの | 県外ライフル射撃場までの交通費(同一事業年度内に一人につき2回を上限とする。) | 新潟県有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業実施要領(平成25年環企第167号)に基づき新潟県が定める額(ただし、1往復につき5,000円を上限とする。) | (1) ライフル銃の射撃練習の実績を示す書面 (2) ライフル射撃場使用料等の領収証の写し |
5 猟友会への新規入会 | 新規に新潟県猟友会の市内の支部又は分会に入会した者で、市が行う有害鳥獣捕獲業務に率先して、かつ、継続して従事すると見込まれるもの | (1) 大日本猟友会費 (2) 新潟県猟友会費 (3) 新潟県猟友会支部・分会費及び入会金 | 補助対象経費実費相当額(ただし、補助金の総額は、20,000円を上限とする。) | 猟友会入会に当たり要した補助対象経費の金額を証する領収書等の写し |
備考
1 「第一種銃猟免許」、「網猟免許」及び「わな猟免許」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に定める第一種猟銃免許、網猟免許及びわな猟免許とする。
2 「猟銃の所持の許可」は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に定める許可とする。
3 「ライフル銃」は、銃刀法第5条の2第4項に定めるライフル銃とする。
4 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習について、県内ライフル射撃場が始業した場合は、始業日以降は補助の対象としない。