○長岡市雨水貯留槽設置補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、都市の雨水浸水防除能力の向上と健全な水循環の再生に資するため、雨水貯留槽を設置する者に対し、予算の範囲内で長岡市雨水貯留槽設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水貯留槽」とは、住宅及び住宅に隣接する車庫、物置等(以下「建築物」という。)の雨どいから雨水を集め、当該建築物の敷地内で一時的に一定量の雨水を貯留する機能を有する設備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住している者又は居住を予定している者
(2) 下水道事業受益者負担金又は下水道事業等区域外流入受益者分担金及び下水道使用料を滞納していない者
(補助対象設備)
第4条 補助金の交付の対象となる雨水貯留槽(以下「補助対象設備」という。)は、補助対象者が市内に所有し、又は使用している建築物に設置する雨水貯留槽とする。
2 補助対象設備は、市長が定める基準に適合しなければならない。
(補助対象経費等)
第5条 市長は、1の建築物につき1回かつ2万円を限度として、補助対象設備の設置に要する額(以下「対象経費」という。)の2分の1に相当する額を交付するものとし、交付額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に認めたときは、これによらないことができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに長岡市雨水貯留槽設置補助金交付申請書を市長に提出しなければらなない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 見取図
(3) 構造詳細図
(4) 対象経費の確認ができる書類(見積書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を長岡市雨水貯留槽設置補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後において、対象経費の増額に伴い交付申請額に不足が生じる場合は、長岡市雨水貯留槽設置補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 変更の内容を確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更交付決定通知)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、その旨を長岡市雨水貯留槽設置補助金変更交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(1) 設置完了後の雨水貯留槽の写真
(2) 対象経費の領収書の写し等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(確定通知)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を審査し、補助対象設備が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、長岡市雨水貯留槽設置補助金交付額確定通知書を交付決定者に交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定は、補助対象設備について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助対象設備の保全等)
第14条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の機能を保全するため、点検、清掃等適切な維持管理に努めるものとする。
2 この要綱により補助金の交付を受けた者が、補助対象設備を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 この要綱により補助金の交付を受けた者が、転居等に伴い補助対象設備を第三者に譲渡等をしようとするときは、その旨を市長に届出なければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第122号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。