○長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数に関する要綱
平成27年2月3日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例(平成26年長岡市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職種に関する配慮)
第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域に置くべき職員の配置に当たっては、その配置される職員が特定の職種に偏ることのないよう必要な配慮をするものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第126号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。