○長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数に関する要綱

平成27年2月3日

告示第52号

(職員の員数に関する指針)

第2条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合には条例第4条第1項に規定する職種及び員数に、当該区域における第1号被保険者の数が6,000人から2,000人増加するごとに、同項各号に掲げるいずれかのうちから専らその職務に従事する常勤の職員1人を加えるものとする。

(職員の職種に関する配慮)

第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域に置くべき職員の配置に当たっては、その配置される職員が特定の職種に偏ることのないよう必要な配慮をするものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第126号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数に関する要綱

平成27年2月3日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年2月3日 告示第52号
令和3年3月30日 告示第126号