○長岡市教育委員会会議規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、法に定めるもののほか、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の議事の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の種別等)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回、教育長がこれを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項の規定による請求があったときに教育長がこれを招集する。
(欠席の通知)
第3条 教育委員(以下「委員」という。)は、会議を欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、教育長が指定する。
(会期)
第5条 会議の会期は、1日とする。
2 会議の議決があったときは、会期を延長することができる。
(会議の開閉等)
第6条 会議は、教育長が開閉し、開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。
(職員の出席)
第7条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、職員を会議に出席させることができる。
(議事日程の作成等)
第8条 教育長は、議事日程を作成し、議案を添え、委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、配布を省略することができる。
2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決める。
(発議及び動議)
第9条 委員は、発議をし、及び動議をすることができる。
3 委員の発議及び議案に対する修正の動議は、文案を具してあらかじめ教育長に提出されなければならない。ただし、簡易なものは議場で陳述することができる。
4 会議に付議する事件となった発議及び動議の撤回は、会議の承認を得なければならない。
(発言)
第10条 会議において発言をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、2人以上の者が発言を求めた場合は、発言の順位を付してこれを許可しなければならない。
3 教育長は、その発言が付議された事件外にわたり、又は不必要と認めたときは、当該発言を制止することができる。
4 教育長は、議事の進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。
(質疑)
第11条 委員は、直接議案に関係のない事柄について教育長に質問をしようとするときは、質問の要旨を簡明に記載した書面により、開議の前日までに教育長に申し出なければならない。
2 教育長は、前項の質問については、日程に先立ち提出順により発言を許すものとする。
(採決の手続)
第12条 教育長は、採決をしようとするときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 採決の宣告があったときに議席にある委員は、採決に加わらなければならない。
3 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言をすることができない。
4 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。
(表決の方法)
第13条 表決の方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 挙手
(2) 無記名投票
(3) 異議の有無を諮る方法
2 表決の方法は、採決に際し、教育長が決めるものとする。ただし、2人以上の委員から異議の申立てがあるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決の方法を決めるものとする。
(投票の手続)
第14条 教育長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させるものとする。
2 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名し、投票の点検に立ち会わせることができる。
(非公開の会議)
第15条 教育長は、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない場合は、その指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(請願)
第16条 委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を教育長に提出しなければならない。
2 請願書には、請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体である場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。
3 請願を紹介する委員は、請願書の表紙にその旨を表示し、署名及び押印をしなければならない。
4 教育長は、請願があったときは、請願文書表を作成し、これを委員会に提出し、審査に付さなければならない。
5 教育長は、請願を審査した結果を請願者に通知しなければならない。
(不再議の原則)
第17条 否決された議案は、その会期中(会議に関する発議及び動議にあっては、当該会議中)は、再び提出することができない。
(議事録の記載事項等)
第18条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、延会、休憩及び再開の年月日及び時刻
(2) 議事日程
(3) 出席し、又は欠席した教育長及び委員の氏名
(4) 教育長及び委員以外の出席者の氏名
(5) 会議に付議した事件の題目及びその内容
(6) 議決事項及びその要旨
(7) 委員の報告要旨
(8) 教育長の報告
(9) 請願及び陳情の要旨とその措置
(10) 選挙及び表決の次第
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長において必要と認めた事項
2 教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載しない。
(議事録への署名)
第19条 議事録には、教育長及び2人以上の委員が署名しなければならない。
2 前項の規定により署名する委員は、会議の都度、教育長が指名する。
(議事録の公表)
第20条 議事録の公表は、教育長が指定する場所に備え置く方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書の規定に基づき会議を公開しなかった事件に係る議事録は、公表しない。
3 教育長は、前項の規定により公表しなかった議事録が秘密でなくなったときは、当該議事録を公表することができる。
(規律)
第21条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 議場にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
3 会議中においては、何人も、みだりに席を離れ、みだりに発言し、又は他の発言を妨げてはならない。
4 委員は、会議中において退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
5 教育長は、委員に会議において委員会の体面を汚すような言動があった場合は、当該委員に対し発言を制止し、若しくは取消しを命じ、又は退場を命ずることができる。
6 委員は、前条第3項の規定により公表された場合を除き、非公開の会議の議事を漏らすことはできない。
7 前各項に規定するもののほか、会議の秩序に関する事項は、教育長が定める。
(職務代理者の指名等)
第22条 法第13条第2項に規定する教育長の職務を行う委員の指名は、教育長又は委員に異動があった後、最初に招集される会議において行うものとする。
2 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合におけるこの規則の規定の適用については、当該規定中「教育長」とあるのは、「職務代理者」とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、特に会議に諮る事項を除き、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(長岡市教育委員会会議規則の廃止)
2 長岡市教育委員会会議規則(昭和31年長岡市教育委員会規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の法第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。