○長岡市風しん予防接種費用助成要綱
平成26年6月30日
告示第327号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を防ぐため、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)を推進し、妊婦への感染を防止するとともに、予防接種をする者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において予防接種に要する費用の助成(以下「助成」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
ア HI法(赤血球凝集抑制法) 16倍以下
イ EIA法(酵素抗体法) 陰性若しくは判定保留又はEIA価が8.0未満の陽性
ア 妊婦となる者
イ アと同居する親族等である者
ウ 前号の規定に該当する妊婦と同居する親族等である者
(助成額)
第3条 助成を行う額は、予防接種に要した費用に相当する額とし、風しん単独ワクチン接種の場合にあっては4,000円を、麻しん・風しん混合ワクチン接種の場合にあっては6,000円を上限とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする助成対象者は、別に定める期間内に、別に定める長岡市風しん予防接種費用助成申請書により市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、別に定める長岡市風しん予防接種費用助成決定通知書を当該申請をした者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成26年4月1日以後に行われる予防接種から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第152号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第339号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。